2011年 1月の記事一覧

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11年01月06日 16時46分56秒
Posted by: hanafusatrust
今回の申請人は、現在、人文知識・国際業務の在留資格を持たれており、私自身が、永住許可申請をしている方です。永住許可申請後に会社を退職されたので、入管に問い合わせしたところ、新しい就職が決まった時点で、就労資格証明書交付申請をしてもらえれば、永住許可部門の方にも内部で伝わるので、その他の書類は必要ないとの事でした。新しい就職先が決まり、就労資格認定証明書交付申請をしました。就労資格認定証明書の通知書は、12月28日に届きました。予定通り約1週間です。もちろん就労資格認定証明書を取ることが、本来の目的ではありませんので、永住許可が貰える様に、気持ちを込めて、転職の経緯に掛る陳述書を書いたつもりです。
11年01月02日 17時30分00秒
Posted by: hanafusatrust
今回の申請人は、中国から留学生として来日され、10年になった方です。日本人と結婚されておりますが、未だ3年が経っていない事から、人文知識・国際業務からの永住許可申請となりました。特に問題は無く、申請から7ケ月程度で許可になりました。尚、永住許可申請に際しては、特に、過去3年間の在留状況等について精査されるのではないかと思っております。
11年01月02日 17時29分09秒
Posted by: hanafusatrust
中国人の方が発起人の会社設立をいたしました。会社の目的は、リサイクル関係と貨物軽自動車運送事業、貿易取引その他です。会社設立後、古物商の営業許可、金属くず商営業許可、貨物軽自動車運送事業等の許認可申請、届出をいたしました。今後は、産業廃棄物収集運搬の許可やフロン回収業者の登録等をする予定です。
11年01月02日 17時25分47秒
Posted by: hanafusatrust
今回の申請人は、中国人留学生の夫と2008年11月に結婚し、夫が大学院に進学した後、留学生の家族滞在在留資格認定証明書交付申請をいたしました。結果から言いますと、不交付になりました。不交付の直接的な原因は、両親の勤務先に電話をして確認をしたが、在籍が確認できなかったとの事でした。また、継続的な中国からの送金が確認できない事も不交付の理由であるとの事でした。今回については、在籍が確認できなかった事が不交付の主原因でありますが、私は、今回の場合、継続的な中国からの送金が確認できない事も原因の一つであるとの理由は関心しません。勿論、直前に借金をして、銀行残高を作り、在留資格認定証明書が交付された後、借金を返済する見せ金を防ぐ為であるとの意図は分かりますが、入金から六ケ月程度も経って、尚残高がある場合に見せ金と判断するのは、はなはだ、不当ではないかと思います。また、中国国内に十分な資産がある事を証明しているにも関わらず、日本国内に、送金していない事を持って支弁能力がないとの判断も、不当であると思います。困った時に助けられる資力がある事を証明すれば十分だと思うのですが、中国の資力を証明した資料の真贋を疑っているのか、入管の判断は違う様です。尚、日本人の親で、学生の子供に、前もって1年間遊んで暮らせるだけのお金を与える親は、殆どいないと思います。入管は、このような不合理な事を、留学生に要求している事を、理解しているのかとはなはだ疑問に思います。尚、大阪での留学生の家族滞在在留資格認定証明書交付には、1年程度以上前からの継続的な送金状況が預貯金通帳で証明できる事及び1年程度以上前からのアルバイト収入を含む生活状況が預貯金通帳で証明できる事が最低条件になると思います。尚、アルバイト収入は、生活費に考慮されません。生活費に考慮されるのは、預貯金、本国からの送金、奨学金等です。尚、札幌などでは、残高証明書のみを提出しただけで認定証が交付になる様です。この差は、何なのか教えてほしいところです。
11年01月02日 17時24分44秒
Posted by: hanafusatrust
今回の申請人は、中国から留学生として来日され、10年が過ぎ、永住許可を取ったばかりの方の夫です。実は、以前家族滞在で在留されていた夫が、アルバイト時間の超過で退去強制になり2年半が過ぎ、妻が永住許可になった事で、上陸特別許可を求めての申請をいたしました。結果は、2ケ月が過ぎ、不交付になりました。入管当局からは、日本人と永住者とは全く同様の審査となると聞いていたので、交付になると思っていたのですが、残念な結果になりました。ご本人は、不交付理由を知りたくないと言われるので、後日、私が名古屋入管に行く時に、不交付になった詳しい理由を聞いてくるつもりです。詳しい不交付理由を聞いた後でなければ、何とも言えませんが、経歴等から、申請人及び申請人の妻双方共、大変真面目な方であるとわかると思うので、この結果は、少し杓子定規過ぎる様な気がします。
11年01月02日 17時21分37秒
Posted by: hanafusatrust
今回の申請人は、中国人の夫と共に留学生として来日後、申請人が出産した為、留学、就職とも出来なくなり、ご自身で、中国人の夫の家族滞在へ変更許可申請をしたが不交付となり、当事務所に相談に来られました。また、生まれた赤ちゃんの在留資格は、保留となっていました。銀行残高については、問題が無かったのですが、中国側の継続的な支弁能力に問題があるとの判断がされた様です。かなり大量の資料を添付して再度申請いたしましたが、不交付になりました。ご本人も、これだけの資料を添付して申請して不交付になればあきらめると言われていたのですが、残念な結果に終わりました。お母さんが不交付になってから、赤ちゃんと共に出国準備の特定活動の在留資格が交付され、後日出国されました。奥さんと生まれたばかりの赤ちゃんが帰国される中国人の夫の気持ちを考えると胸が痛い思いがします。尚、以前、今回と事例で、留学生同士で、結婚し、奥様が妊娠した為、家族滞在在留資格変更許可申請を御自身でされたが、不許可になった相談がありました。その事例は、不許可理由等を総合的に判断し、再度申請しても許可になる見込みが無いと判断し受任いたしませんでしたが、妊娠中に奥さんを本国に帰らせたり、今回の様に、生まれたての赤ちゃんと共に奥さんを本国に帰らせたりするのは、法律の前に、人道的に問題があるのではないかと思います。日本国憲法を良く読めば、どう判断すべきかわかると思うのですが・・・
11年01月02日 17時19分40秒
Posted by: hanafusatrust
今回の申請人は、日本人の夫と2003年10月に日本で結婚した後、2005年2月に売春等に関わったとの事実があり退去強制になった女性です。尚、売春防止法では、単純売春には罰則がありませんので刑事処分の対象にはなっておりませんが、入管法上は、刑事処分の有無と関係なく、売春等に関わったのみで、退去強制に処せられる場合があるのです。また、この場合の上陸拒否期間は、期間の定めが無い事実上永久的な上陸拒否期間(コンピュータ上は50年間)になります。退去強制後、日本人の夫が2回申請されたが、いずれも不交付となったとの事でした。尚、退去強制時には、他の行政書士に在留特別許可手続きを依頼し、大丈夫であると言われたが、実際には、退去強制になったとの事でした。その後、某弁護士にも相談したが、売春をする女性には協力できないと言われたそうです。私の立場としては、現在、真正の婚姻関係にあるのならば、可能性があり限りは、協力すると言う立場ですので、今回の事案を受任いたしました。1回目は不交付となり、入管側に不交付の理由を聞いた所、申請人の問題とは別に、退去強制の取調べの中で、申請人の夫が過去に偽装結婚に加担していた内容の調書があるとの事でした。2回目の申請に際しては、上記調書に対する弁明書を提出しましたが、2ヶ月後に不交付の通知が来ました。尚、昨今、検察の取調べの任意性について問題が表面化しておりますが、入管当局の取調べも、推して知るべしだと思います。申請人の夫には、状況に格段の変化が無い場合は、許可になる可能性は無いと判断し、納得していただきました。
11年01月02日 17時16分13秒
Posted by: hanafusatrust
今回の申請人は、日本人の夫と2010年7月に中国で結婚した後、短期滞在で来日後、日本人の配偶者等在留資格変更許可申請をいたしました。当申請人の場合は、中国での結婚登記に必要な書類の取り寄せから当事務所が関与いたしました。申請人の夫側で、在留資格認定の前に、日本国内での結婚式の日程を決めておりましたので、その日程に間に合う様に、短期滞在で来日してもらい、日本国内で日本人の配偶者等在留資格変更許可申請をする方法を取りました。自由恋愛であり、十分な疎明資料がありましたので、一週間もかからない内に変更許可になりました。私は、十分な資料がある場合で、問題が無い事が明白である案件は出張所で申請し、多少難しい判断になる場合もある案件は、支所や本局で申請をしております。なぜなら、経験上、何も問題が無い場合は、出張所での決済の方が、支所や本局での決済に比べ日数が短く済むと思っているからです。
11年01月02日 17時13分46秒
Posted by: hanafusatrust
今回の申請人は、日本人の夫と結婚した後、子供を設けたが離婚した為、定住者の在留資格へ変更したいとの依頼でした。尚、離婚時には、別の行政書士が関わっていたので、なぜ、その行政書士が、在留資格変更許可申請をしないのか疑問に思い、申請人に聞いたところ、保証人が確保できなかったので最終的に断られたとの説明がありました。尚、日本人の子を扶養する場合は、保証人がいない場合でも、基本的には、許可になります。ただし、今回の場合、懐妊時期を推定すると、申請人の来日前であり、疑問が払拭出来ない為、お断りをしようと思ったのですが、懐妊時期に夫が訪中していたとの具体的な説明を受けた為、受任いたしました。但し、申請人が、前夫とは、今後一切接触したくない。また、申請の妨害もされたくないとの事でしたので、当方からも一切接触する事は出来ませんでした。その他の経緯もあり本申請人とは信頼関係が築けないと感じておりました。尚、その後、入管当局からも、やはり同様の疑問が呈され、本人の了解を取り、入管当局から夫側にハガキでパスポートコピー等資料の提出を求めたが、夫側からの資料提出は無く、変更は不許可になりました。尚、推測でしかありませんが、某行政書士は、離婚時に夫のパスポートの履歴を確認の上、申請を断ったのではないかと思っております。知り合いの中国人の方を通しての紹介であった事、及び真実であれば気の毒な案件であるので受任しましたが、夫に接触出来ない以上は、申請を受けるべきで無かったのではないかと反省しております。PS追記.後日、離婚の手続きをした行政書士の方とお話をする機会がありましたので、本件について聞いたところ、保証人の件では無く、料金の件で折り合わなかったとの事でした。尚、提示された料金は、当事務所と全く同じでしたので、妥当なものであると思います。また、離婚の手続きをされたので、夫のパスポートの渡航歴を確認されたのかどうかを聞いたところ、確認はしていないとの事でした。不交付になった後に電話があったが、断ったと言われてました。知人の紹介とは言え、信頼関係が築けない方の申請を受けたのは、間違いであったと反省をしております。
11年01月02日 17時05分55秒
Posted by: hanafusatrust
韓国人の方と日本人の方が発起人の会社設立をいたしました。会社の目的は貿易取引及びラウンジ経営その他です。会社設立後、飲食店営業許可、社交飲食店の風俗営業許可の許認可申請をいたしました。
11年01月02日 17時04分06秒
Posted by: hanafusatrust
今回の申請人は、中国から留学生として来日され、10年になった方です。申請時点では、特に問題は無いと思っておりますが、申請から許可までに六ケ月以上掛かる為、その間の行動には、細心の注意が必要であると思います。
11年01月02日 17時02分41秒
Posted by: hanafusatrust
今回の申請人は、日本人の妻と2010年7月に中国で結婚されました。当申請人の場合は、中国での結婚登記に必要な書類の取り寄せから当事務所が関与いたしました。自由恋愛であり、立証資料は十分ありましたが、妻が求職中であった為、生活能力に問題がありました。妻が求職中の間は、妻の御両親が全面的に協力をする内容の説明、疎明資料を添付し、一ヶ月半後に許可になりました。
11年01月02日 17時00分33秒
Posted by: hanafusatrust
今回の申請人は、日本人の夫と2008年9月に中国で結婚した後、これまでに、申請人の夫が1回、他の行政書士に2回の計3回申請したが、いずれも不交付となり、途方にくれて、当事務所に依頼がありました。日本人の夫と申請人は年齢差が23歳でした。従来の申請内容を精査した所、入管当局の同情を引き出そうとした為か、申請人は夫と死別し、生活状況も苦しいと強調してある内容に終始している事が一番問題であると判断いたしました。また、入管側から申請人及び夫の方へ電話での調査があった際の対応にも問題があった事も聞きました。尚、申請の内容は、直接申請人に聞き取りをした訳では無く、日本人夫及び申請人の日本に在住の親族からの聞き取りを元にしておりました。申請人の夫及び申請人の親族のなんとか申請人に幸せになってほしいとの思いが、逆にあだになった例でした。入管当局が人道的に考慮する場合は、政治的な理由の他、非常に限定される場面であると思います。むしろ、生活状況が苦しいとの説明を受けて、お金の為に結婚していると判断した様です。今回の申請では、直接申請人から詳しく状況を聞き取りし、申述内容を修正し、また、立証資料を追加し約2ケ月後に許可になりました。その後来日されました。この様に、結婚から来日まで、2年間もの時間が無駄になる事もありますので、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請は、慎重に行うべきであると思っております。
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