DV被害者支援 1加害者から逃げたい

加害者である夫(妻)から逃げたい場合
⇒暴力を受けた場合、緊急に避難したり、一時的に別の場所に避難したりすることができます。

(1)緊急に避難する → 最寄の警察署や交番に駆け込みます。
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●緊急対応
 緊急の場合は110番に通報するか、最寄りの警察署、交番等に駆け込みます。
●相手方の処罰を求める場合
 相手方の行為が暴行や傷害など刑罰法令に触れる場合は、処罰することも可能です。
 最寄りの警察署に行き、被害申告等を行います。
●相談
 警視庁及び各道府県の警察本部では、「犯罪被害者の相談窓口」及び「警察総合相談電話」を設けて、被害者の相談に応じています。
●警察本部長等の援助
 配偶者からの暴力を自ら防止するための援助を受けたい方は、最寄りの警察本部又は警察署に申出をすることができます。この場合には、事前に暴力を受けた状況等の事情を伺いますので、まず相談してください。

(2)一時的に別の場所に避難する → 婦人相談所
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必要な場合、被害者を一時的に保護します。
この保護は、適切な施設等に委託されることもあります。
施設により、受け入れる子供の性別や年齢に制限がある場合があります。

婦人相談所とは
●売春防止法第34条に基づき、各都道府県に必ず1つ設置されています。
元々は売春を行うおそれのある女子の相談、指導、一時保護等を行う施設でしたが、婦人保護事業の中で女性に関する様々な相談に応じる中で配偶者間の暴力に関しても配偶者暴力防止法成立前から相談・保護に取り組んできました。
●平成13年4月に成立した配偶者暴力防止法により、配偶者暴力相談支援センターの機能を担う施設の一つとして位置付けられました。
●なお、配偶者暴力相談支援センターが行う業務のうち、一時保護については、婦人相談所が自ら行うか、婦人相談所から一定の基準を満たす者に委託して行うこととなります。


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