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Q:死亡した人が借りていた借家に、その相続人は住み続けることができるのでしょうか? 内縁の妻(夫)であった場合はどうでしょうか?

A:家を借りその家を利用する権利を賃借権といい、相続の対象となります。

従って、死亡した人の相続人が相続放棄等をせずに相続すれば、家主から出て行くよう申し出があったとしても相続した賃借権をもって対抗できます。
一方、内縁の妻(夫)は、相続人ではないので、賃借権の相続もありませんが、次のケースのように居住権が認められる場合があります。

◇ 相続人がいる場合
(1)判例は、「賃借権自体は相続財産であるので内縁の妻には承継されないが、内縁の妻等 は相続人の承継した賃借権を援用する形で居住権を主張できる。」としています。

(2)相続人が賃借権を主張して、内縁者に賃借権はないからと、借家の明け渡しを要求して来ることもあり得ます。この点、判例は、賃借権を持つ相続人が家を利用するにつき特別な事由があることを要求しています。つまり特別な事由がないのに明け渡せという要求は、権利の濫用(自分の持つ権利を本来の目的から外れた形で用いること)に当たるとし、認められないとしています。

◇ 相続人がいない場合
賃借人に相続人がいない場合には、内縁者に賃借権を承継させるという規定が借地借家法にあります(借地借家法第36条)。この条文の趣旨は、もし被相続人に相続人がいない場合には、それまで生活を共にしてきた内縁者に特別に承継させようというものです。

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堺市東区 松下行政書士事務所


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