面接交渉の調停申立書 記載例
離婚後、子と同居していない親と子が会うことを面接交渉といいます。
離婚時の夫婦(子の父母)の不信感、感情的わだかまりから、面接拒否となるケースが増えています。当事者間で解決できないときには、家庭裁判所の調停を利用することも検討課題です。
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調停手続について
1.申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
2申立てに必要な書類
・調停申立書1通
・申立人、相手方、子どもの戸籍謄本各1通
3調停の費用
・対象となる子ども1人につき、収入印紙1200円
・連絡用の郵便切手(調停申立の家庭裁判所より違いがあるので確認してください)
4申立用紙
・家庭裁判所に置いてあります。

なお、裁判所の手続については、行政書士の領域外となります。

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堺市東区 松下行政書士事務所

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