「離婚の際に称していた氏を称する届」
(1)結婚時に氏(苗字)を変えた方が、婚姻中の氏(苗字)を、離婚後も継続使用を希望するときの届出です。

(2)この「届」は、離婚成立日から3ヶ月以内という提出期限があります。
協議離婚:離婚届受理日から3ヶ月以内
調停離婚:調停成立日から3ヶ月以内
審判離婚:審判確定日から3ヶ月以内
判決離婚:判決確定日から3ヶ月以内

(3) 離婚後も婚姻中の氏(苗字)使用を決めているときは、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出するようおすすめします。

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堺市東区 松下行政書士事務所


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