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<左側の書き方>
1届出の日付
 離婚届を提出する日付を記入します。
 届出が受理された日が、法律上、離婚した日になります。
 また、調停、審判、判決離婚の場合は、確定の日から10日以内に提出しなければなりません。

2届出先
 夫婦の本籍地の市区町村長宛に届出します。
 本籍地に届出できないときは、戸籍謄本が必要です。

3氏名、生年月日
氏名は婚姻中の姓で、夫婦それぞれが署名し、生年月日も記入します。

4住所
住民登録をしている住所と、世帯主の氏名を記入します。

5本籍
夫婦の本籍地と戸籍筆頭者の氏名を記入します。(戸籍筆頭者は、戸籍の最初に記載されている人)本籍と住所は別物ですから、確認しておきましょう。外国籍の人は国籍を記入します。

6父母の氏名
夫婦それぞれの父母の氏名を書入します。
父母が婚姻中は、母の姓は不要で名だけを記入します。
なお、養父母は、同じ書き方で離婚届の「その他の欄」に記入します。

7続き柄
父母との関係を、長男、二男、三男・・・、長女、二女、三女・・・などと記入します。

8離婚の種別
どのような方法で離婚したのか、チェックします。調停、審判、判決離婚の場合は、それが成立あるいは、確定した日付も記入します。

9婚姻前の氏にもどる者の本籍
該当するところにチェックし、その本籍も記入します。
ただし、離婚後も婚姻中の姓を名のる場合、この欄は空白にして、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。

10未成年者の子の氏名
未成年者の子がいる場合は、養育する親権者を決めて、その子の氏名を記入します。
どちらが親権者か決まっていない場合は、離婚届は受理されません。

11別居する前の世帯のおもな仕事
その世帯の主な収入源となる仕事を、6つの分類の中から、あてはまるものにチェックします。

12夫婦の職業
国勢調査のある年の4月1日から翌年の3月31日までに、離婚届を提出するときだけ、それぞれの職業を記入します。

13その他
父母が養父母の場合、ここに記入します。

14届出人
夫婦それぞれが自筆で署名、押印します。
ただし、印は別々のものを使います。(認印)

<右側の書き方>
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この部分に記入が必要なのは、協議離婚の場合のみです。
調停、審判、判決離婚の場合は必要ありません。

証人は、20才以上の成人が2人必要になっています。
それぞれ、自筆で氏名、生年月日、住所、本籍を記入、押印してもらいます。
なお、証人が同姓のときは、離婚当事者とは別の印を使用してもらいます。
また証人は、離婚する夫婦の両親等の親族でも支障ありません。

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堺市東区 松下行政書士事務所


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