null 同棲問題1

ケース1:彼と同棲中です。これって「内縁」ですか?

<回答>
同棲をしているだけでは、内縁関係にあると認められるわけではありません。

<解説>
内縁関係と同棲との違い
(1)内縁の夫婦は、法律上の夫婦とほぼ同様の権利義務を持ちます。したがって、同居・扶養の義務、婚姻費用の分担が認められ、内縁関係を解消した場合には、財産分与や慰謝料請求も認められます。子どもがいる場合は、認知をしてもらった上で養育費も請求することができます。

(2)同棲は一時的な男女の共同生活に過ぎないため、内縁のような権利義務は発生しません。

(3)内縁関係とは、婚姻の意思をもって共同生活し、社会的にも夫婦と認められているものの、婚姻届を提出していないため、法律上の正式な夫婦と認められない男女関係をいいます。

(4)内縁の成立の有無は、同居期間の長さや挙式をしている等の事情から判断されます。

(5)同棲とは、婚姻の意思を持つにいまだ至っていない、あるいは婚姻の意思を持たないで共同生活をしている男女関係をいいます。

(6)同棲相手から一方的に同棲生活を解消されても、慰謝料を請求することはできません。ただし、2人が婚約までしていた場合には、慰謝料等を請求することができる場合もあります。

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堺市東区 松下行政書士事務所