null 不倫と慰謝料2

ケース2:不倫相手の旦那さんから慰謝料を請求されている。どうすればいい?

<回答>
相手の結婚生活が、実体を失っていたか否かによって、慰謝料請求が認められるか異なります。

<解説>
(1)既婚者の結婚生活が、不倫関係が始まった時点で実体を失っていなかったと認められる場合には、慰謝料の請求が認められると思われます。

(2)配偶者が慰謝料の請求をした際に、その夫婦の結婚生活が既に実体を失っていたような場合には、慰謝料の請求は認められないと考えられます。

(3)これは、法的に保護に値する婚姻の実体関係が失われているということに基づきます。

(4)また、そもそも相手方が婚姻していることを充分な注意をしていても知ることができず(不倫の相手方である既婚者が独身であるとだましていたなど)、真実知らなかった場合には、結果として婚姻生活への侵害をしたことになっても、故意や過失がないことから不法行為は成立せず、慰謝料請求は認められないと考えられます。

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堺市東区 松下行政書士事務所