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離婚後の親権

ケース1 離婚後も夫婦で親権者になれますか?
<回答>
現在の法律では、離婚後の親権者は一方の親に定めなければなりませんので、離婚後に父母の両方が親権を共同して行うことは認められていません。

<解説>
(1)外国では、離婚後の共同親権を認めている国もありますが、民法は、離婚の際には協議により父母の一方を親権者として定めなければならないとしています。

(2)協議離婚では、親権者の定めのない離婚届は受理されません。

(3)裁判離婚では、裁判所は離婚を命じる場合には、当事者の申立てまたは職権によって、親権者が指定されます。

(4)子どもの養育に関して父母が離婚後も積極的な協力関係を築ける可能性がある場合には、親権と監護権を分離して父母それぞれに与えることで、実質的に離婚後の共同監護を実現することができます。

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堺市東区 松下行政書士事務所