Q&A.jpg 離婚と慰謝料vol.1

ケース1:離婚の際の慰謝料は、どのような場合に請求できるか
<回答>
相手方に離婚原因があるときは、慰謝料請求できるケースといえます。

<解説>
1.相手方の有責行為が主たる原因となって離婚に至った場合には、慰謝料を請求することができます。

2.離婚に伴う慰謝料とは、相手方の有責行為によって離婚を余儀なくされたために被る精神的苦痛に対する損害賠償のことです。

3.有責行為には、暴力や虐待など通常の不法行為となる行為のほか、不貞行為や生活費の不払いなど、婚姻上の義務に違反する行為も含まれます。

ただし、仮に有責行為があったとしても、その程度が軽いときは、慰謝料を支払わせるほどではないと判断される場合もあります。

4.当事者双方に有責性がある場合には、双方を比較して、有責性の大きい方が小さい方へ慰謝料を支払うことになります。

5.単なる性格の不一致で離婚するときのように、どちらの責任ともいえない場合や、双方の有責性の程度が同じくらいである場合には、慰謝料を請求することはできません。

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堺市東区 松下行政書士事務所