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キャッチセールの対応(クーリングオフ)

1.通知人:買受人 被通知人(宛先):業者
2.文例
   通 知 書
平成△年△月△日に△△駅付近路上で、貴
社セールスマン△△△△氏が私を呼び止め、
貴社の健康食品を購入するよう勧められ、そ
の結果、購入申込書に署名押印しました。
しかし、当該商品の購入を中止しますので
特定商取引に関する法律第9条に基づき、本
書面をもって、当該商品の購入申し込みを撤
回する旨通知いたします。

3.アドバイス
営業所等以外の場所で呼び止め、商品を購入させる商法、いわゆるキャッチセールスの場合も、特定商取引に関する法律が適用されます。したがって、申込者が所定の書類を受取ってから8日以内以内であれば、自由に申し込みの撤回ができます。

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堺市東区 松下行政書士事務所