[アポイントメント商法]対応
(1)通知人:買受人  被通知人(宛先):業者
(2)文例
      契約解除通知
私は平成△年△月△日に貴社のセールスマン
△△△から電話を受け、私が△△の催しに選
ばれたので記念品を提供する旨の申し出を受
けた。そこで、同日貴社△△営業所に出向い
たところ、同営業所の部屋で施錠され、上記
セールスマンから執拗に2時間にわたり英会
話教材の購入を迫られたため、やむなく上記
教材の購入契約を締結し、開放されました。
したがって、上記契約は私の本意でしたもの
ではありません。よって、本書面をもって上
記契約を解除することを通知します。
(3)アドバイス
1.特定商取引に関する法律は、営業所以外の場所で呼び止めて営業所等に同行した者との間の契約(アポイントメント商法)にもクーリングオフを認めています。
2.契約書面を受け取った日から8日以内であれば、自由に契約解除できます。なお、この解除通知は書面でしなければなりません。
3.契約の際の事情が悪質であれば、8日を経過後でも、詐欺や脅迫などを理由として取消しや無効の主張ができます。
4.消費者契約法第4条で、事業者が契約締結を勧誘している場所から消費者が退去する旨の意思表示をしたにもかかわらず、その場所から退去させず、そのため困惑して契約締結した場合には、その契約の取消しができるとしています。

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堺市東区 松下行政書士事務所