null [文例1:分割返済]
お金の貸し借りに関する公正証書を作成する場合の契約例です。貸し借りをした当日又はその直後に作成するのが通例です。

契約の当事者:債権者を甲、債務者を乙、連帯保証人を丙と記載

            金銭消費貸借契約書(分割返済)
第1条(契約の締結)
甲は、平成○○年10月○日、乙に対し、金200万円を貸し渡し、乙はこれを受け取り借用した。

第2条(弁済方法)
 乙は、甲に対し、前条の借受金を次のように、7回に分割し、いずれも甲指定の下記口座に振込送金して支払う。振込手数料は乙の負担とする。
(1) 平成○○年10月から平成○○年3月まで毎月末日限り金30万円ずつ
(2) 平成○○年4月末日限り金20万円
甲指定口座の表示
 金融機関名・口座の種類・口座名義・口座番号を記載
 注1:「分割支払弁済表」を作成し、「別紙のとおり」として公正証書の末尾に添付しておくこともできます。

第3条(利息)
利息は年6パーセントの割合と定め、乙は甲に対し、前条記載の元金の各分割支払日限り、経過分の利息を支払う。

第4条(期限の利益の喪失)
乙に次のいずれかの事由が生じたときは、乙は、甲からの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、甲に対し、第1条記載の債務の未払残元本及び前条所定の既発生の未払利息を直ちに支払う。
(1)分割金の支払いを1回でも遅滞したとき。
(2) 営業を休・廃止し、又は解散の決議をしたとき。
(3) 他の債務により強制執行を受け、保全処分又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続きその他これらに類する手続きの申立てがあったとき。
(4) 乙が甲に対する他の債務について、期限に支払わず又は期限の利益を喪失したとき。
(5) 手形小切手を不渡りにしたとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6) 甲に事前の書面による通知なくして,その所在地若しくは住所を変更したとき。

第5条(遅延損害金)
乙は、履行を遅滞し、又は期限の利益を失ったときは、甲に対し、期限の翌日又は期限の利益を喪失した日の翌日から完済まで、未払残元金に対する年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払う。

第6条(連帯保証) 
丙は、甲に対し、本契約による乙の一切の債務を保証し、乙と連帯してこれを甲に支払う。

第7条(管轄裁判所の合意)
甲、乙及び丙は、この契約に関する一切の訴訟について、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意した。

第8条(強制執行の認諾)
乙及び丙は、本契約による金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。

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