[遺言公正証書の作成に必要なもの]

1.遺言者本人の印鑑登録証明書と実印

2.遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本

3.財産を相続人以外の人に渡したい場合には、その人の住民票

4.遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明など。

注1:なお、遺言の公正証書作成は、遺言者の自由意思に基づいて行うものですので、代理人をたてることはできません。

注2:また、証人2人の立会いが必要です。推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者など一定範囲の利害関係人や未成年者は証人になれません。証人は認印を持参してください。
適当な証人がいないときはご相談ください。

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   堺市東区 松下行政書士事務所