<秘密証書遺言のデメリット> 

【デメリット1】 費用がかかります。
 <デメリットをメリットに変える> 
   松下行政書士事務所にご依頼をいただいた場合の費用は下記の通りです。
   遺言書の作成→35,000円より 
   アドバイス→25,000円より
   公証人手数料→11,000円(均一)  
   ※内容により、費用が変わります。
   より詳しい費用をお知りになりたい場合は、無料メール見積をご利用下さい。


【デメリット2】 遺言書の内容に不備があり、無効になる危険性があります。
秘密遺言書は、遺言者しか内容を知る事ができませんので、その内容に不備があったとしても、事前にチェックをする事ができません。法的効力がない遺言書を作成してしまう危険性もあります。秘密遺言書を作成する場合、内容に不備がないかを注意する必要があります。
 <デメリットをメリットに変える>
  秘密遺言書は、第三者が筆記しても良いので、行政書士など専門家に遺言書の作成を依頼すると、法的効力のない遺言書を作成する心配はありません。   
  松下行政書士事務所へご依頼いただいた場合は、遺言書の作成はもちろん、自筆される場合でも、丁寧にアドバイスをさせていただきます。

注:秘密証書遺言は家庭裁判所に出向き、検認手続きをしなければなりません。

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     堺市東区 松下行政書士事務所