秘密証書遺言:遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できる遺言方法です

<秘密証書遺言作成のメリット>
【メリット1】
  遺言者が封印をするので、内容の秘密を守ることができます。
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【メリット2】
 代筆・パソコンの利用でもできます。
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堺市東区 松下行政書士事務所
 
【メリット3】
 封印された遺言書は家庭裁判所にて相続人全員の立会いの上で開封するので、事前に内容を把握したり改ざんされる心配はありません。
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