秘密証書遺言:遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できる遺言方法です。

 <作成手順 vol.2>
④封入と封印は代理人ではなく、遺言者が自分でします。
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⑤封印後、公証役場へ行き、公証人1人と資格のある証人2人以上の前に封書を提出し、遺言者が自分であることを申述します。
 ※資格のある承認とは、15歳以上で遺言者の法定相続人に該当しない人、また、遺言書で財産を受取人に指定されていない人をいいます。
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⑥第三者が代筆した場合は、その筆者の住所・氏名も述べます。

⑦公証人が証書の提出された日付と遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者・公証人・証人が署名、押印すれば成立です。
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  堺市東区 松下行政書士事務所