[メリットvol.1]
自分の思い通りに財産の処分ができることです。
 例えば、
相続人ではない人に財産を分与したい場合、
相続人の1人に遺産の全部を相続させたい場合。
親不孝の子供に遺産を与えたくない場合
など、原則として、自分の思い通りにできます。

借金などマイナスの遺産が多く、相続人に不利益を与える場合、
隠し子がいる場合など、残された家族に知らせていないこと、困惑させるようなことがある場合、
遺言書の作成は必要です

[メリットvol.2]
もう1つは、トラブルを起こさないようにできることです。
 故人の生前の意志をしっかりと受け継ぎ、何の争いもなく遺産分割ができるならばいいのですが、現実はなかなか難しいようです。口約束では遺言と認められません。
 生前の約束を守る為にもトラブルを未然に防ぎ、残された家族が末永く仲良く暮らす為にも遺言書の作成は必要です。

[まとめ]
遺言書と言うと、自身の遺言書の作成を想像するのが一般的です。
「私には財産がないから遺言書の作成は必要ない。」と思いがちですが、
相続人の立場で考えると、遺言書は本当に必要がないと思いますか?

例えば、父が急死し、遺言書がなかったとします。
 父が使用していた車は?銀行などの預貯金は?加入していた生命保険は?
 いったいどうなるのでしょうか?
 また、借金があったり、父の前妻との間に子供がいた事を初めて知ったなど。
 「こんなことになるなら、遺言書を書いてもらうんだった。と気付いた時には遅すぎます。
 相続人の立場になれば、相続のややこしいことは、生前にきちんとしていて欲しいと思うものです。
 貴方自身はもちろん、貴方の家族についても「遺言書」はきちんと残しておくことをお勧めします。

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堺市東区 松下行政書士事務所