お金の貸し借りを内容とする金銭消費貸借契約書を作っても、
もし、相手が約束を守らずお金を返してくれなかった場合に、
相手の財産に強制執行をかけて競売、競売で得たお金を弁済に
充てるのが原則です。

そのためには、まず、裁判にかけて「借主は貸主に元利金を支払え」
という判決が確定し、その後、その確定判決に基づき強制執行の手続
に移ります。

もしかすると裁判は最高裁まで持ち込まれるかもしれず、時間とお金が
どれだけかかるか分かりません。

ところが、この金銭消費貸借契約について公正証書を作成しておくと、
借主が約束を守らなければ、裁判手続によらず、直ちに強制執行をする
ことができます。

このように金銭貸借について公証人が作成した公正証書は、確定判決と
同じ強制執行可能な証書(執行証書)となり、かつ、容易に作成する
ことができるため、古くから利用されているのです。

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堺市東区 松下行政書士事務所