公正証書遺言は、自筆の遺言と較べるとより確実で安全な遺言です。
自筆証書遺言の場合は、遺言者本人が死亡すると、相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受けなければなりませんが、公正証書遺言ではそのような検認手続きは不必要です。

遺言は、死後の財産処分に関する法律行為ですが、法律知識が十分でない遺言者の作成した自筆遺言は、内容に不備や誤りがあったり、不明確な点があったりして効力に問題が生ずる心配があります。

しかし、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するので、正確かつ法律的に問題のない遺言を残すことができます。

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