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Q:夫婦二人で1通の遺言を書き残したいのですが・・

A:残念ながら、二人以上が一つの遺言書を作ることはできません。

  遺言は、ひとりひとりの意思によって個別に作成する必要があります。

  夫婦であっても共同で一つの遺言はできません。

民法第975条

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堺市東区 松下行政書士事務所


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