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Q:遺産分割終了後に、遺言書を発見。どうなる?

A:遺産分割手続きは、遺言書がないということが前提です。
これは、相続人全員の合意による遺産分割協議、家庭裁判所での調停または審判いずれの場合も共通です。

今回の事例は、遺言書が作成されていたが、その存在が判明せず、分割協議や審判があり、遺産分割がされたというケースです。

発見された遺言書内容と実際の相続結果が同じであれば問題は生じないでしょう。
しかし、異なっていた場合、従前の遺産分割は無効となります。

新たに相続人が出現したり、特定の相続人を除外していたことが判明した場合も、同様に無効の問題が生じます。

その結果、遺産分割について全相続人による再協議、再調停の前に、調停・審判無効確認訴訟が必要なこともあります。遺産分割審判は非訟事件手続法の規定による取消・訂正、抗告の手続きを要します。

また遺言書の発見により、認知が生じたり、 遺贈があった場合は、法定相続分も異なってきます。なお、認知による相続人の増加の場合は、価額償還のみができるという規定が民法にあります。

法的に複雑な具体的手続が必要となりますから、一刻も早く専門家に相談し、対処されるようおすすめします。

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堺市東区 松下行政書士事務所


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