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〔証拠の必要性〕
証拠がないと慰謝料の請求はできないか?
1.当事者が、不貞行為の事実を認めれば、特に証拠は不要です。
証拠は、当事者が不貞行為の事実を否認したときに、その事実があるぞという証拠が必要となります。

2.不倫当事者との話合いで、不貞行為があったとどう認めさせるかがポイントです。
したがって、証拠は最初から見せる必要はありません。

3.不倫の慰謝料請求で、有効な証拠となるのは、興信所の報告書、ホテルへの出入りを撮った写真、手紙、電話の録音テープ、メールの文面などがあります。

4.不貞行為を行った一方が不貞行為を認めると、もう一方の相手が不貞行為を否認しても不貞行為が認定されます。不貞行為があったことが認められれば、慰謝料を請求することができます。

5.相手が否認した場合、確たる証拠があれば、相手に言い逃れできないプレッシャーを与え、不貞行為を認めざるを得ない状況に追い込むことができます。

6.とりわけ、裁判所の力を使うときには、不貞に事実の確たる証拠があれば有利になることは言うまでもありません。

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堺市東区 松下行政書士事務所