null 不倫と慰謝料1

ケース1:不倫相手に、慰謝料を請求したい!
<回答>
相手が既婚者と知りつつ、わざと肉体関係を持った場合などは、原則として慰謝料請求することができます。

<解説>
配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求ができるのは、次の2つのケースです。
1.不倫相手が、相手に配偶者のいることを知りながら、わざと肉体関係を持った場合
2.注意すれば相手に配偶者がいることを知ることができたにもかかわらず、不注意で肉体関係を持った場合

(1)夫婦は、互いに貞操を守るよう要求する権利(守操請求権)を持ちます。
(2)不倫の場合、この貞操を要求する権利(守操請求権)への侵害があったものとして、不倫相手に対し、以下のような理由に基づき、原則として損害賠償(慰謝料)を請求することができます。
 1.配偶者に対して、貞操を守るように要求する権利を侵害されたこと
 2.婚姻関係が破綻したことにより精神的苦痛を被ったこと
 3.離婚したことにより精神的苦痛を被ったこと
(3)配偶者の不貞行為により離婚に至った場合には、離婚をしない場合に比べて、損害額は増えると考えられます。
(4)ただし、配偶者が不倫相手に「配偶者はいない」などとうそを言って信じ込ませた場合など、不倫の態様によっては、慰謝料を請求できないこともあります。
(5)配偶者が不倫を行った時点で、すでに婚姻関係が破綻していた場合には、原則として、慰謝料を請求することはできません。

無料メール相談 
堺市東区 松下行政書士事務所