年金分割2

ケース2 年金分割の手続っていつまでにしなきゃいけないの?
<回答>
分割の種類によって異なりますが、任意分割は離婚した日から2年以内に、請求する必要があります。

<解説>
(1)年金分割の請求手続には,合意分割と3号分割がありますが,原則として,離婚をした日,婚姻の取消をした日,事実婚が解消された日の翌日から2年を経過すると,請求ができなくなります。

(2)例外として,家庭裁判所における裁判手続により分割割合を定めた場合には,離婚等の日から2年を経過する前に審判等の申立をしていたときには,2年経過後に審判の確定等があったとしても,確定等の日から1ヶ月以内であれば年金分割の請求をすることができます。

(3)3号分割(強制分割)において,分割を求める相手方が行方不明になっていることや,夫婦の双方が事実上離婚状態にあると認めていることを理由とする場合は,請求の期限はありません。

無料メール相談 
堺市東区 松下行政書士事務所