null [内職商法]対応
1.通知人:買受人 被通知人(宛先):業者
2.文例
  通 知 書
 私は、貴社の「△△△」の内職を勧誘すると
の広告に応募し、上記内職のための材料費およ
び指導料として平成△年△月△日に金△△万円
を貴社に支払いました。
 しかし、その後貴社からの仕事の依頼はなく
再三の催促にもかかわらず、貴社から誠意ある
回答がありません。
 このことは、貴社は当初から私に内職の仕事
与える意思がないにもかかわらず、内職の仕事
があるかのように装い、内職を勧誘し、その材
料費や指導料と称し、私から上記金員△△万円
詐取したものであることは明白です。
 よって、本書面をもって、消費者契約法第
4条に基づき上記内職の申し込みを取り消す
とともに、私が貴社に支払った上記金員△△
万円を本書面到達後5日以内に返還されます
よう通知いたします。
 なお、上記期日までにお支払いなき場合は
民事上の返還請求をするとともに、詐欺の被
害届を出し、刑事告訴する所存であることを
申し添えます。

3.アドバイス
特定商取法第58条
内職を紹介し、その材料費等を詐取するいわゆる内職商法も悪徳商法のひとつです。
契約の書面を受領後20日以内なら、クーリングオフとして、書面により自由に契約解除できます。
詐欺的要素があれば、詐欺による意思表示に基づく契約取消しが主張でき、また刑事告訴もできます。

消費者契約法第4条
将来において消費者が受取るべき金額につき、断定的判断を提供し、消費者がその内容が確定であると誤認した場合は、に基づき、契約の取消しができます。

この文例のような書面を出しても、相手方が受取済金銭の返還をしないときは、相手方に金銭を支払う意思のないことが明らかになります。

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堺市東区 松下行政書士事務所