相続の流れvol.2

~遺言書がない場合~
遺産分割協議

遺言書がない場合、遺言書があっても、具体的に遺産分割方法を指定をしていない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分配方法を決めることになります。

内容証明郵便による「遺産分割協議申入れ」
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相続人の間で争いなどがあって、話し合い(遺産分割協議)のための連絡もうまくできないで、時間だけが過ぎて行く、そんなときには「内容証明郵便を利用してみる」のも一つの方法です。

遺産分割協議申入書(文例)

故○○の葬儀も無事終了し、はや○ヶ月が経過しました。
 そこで、故○○の残した不動産や有価証券、預貯金などの遺産について、相続人全員で集まって、協議をしたいと存じます。
 つきましては、平成○○年○○月○○日に、○○○○にて、会合をもちたく、ここにお願い申し上げます。
 なお、当日ご都合がつかない場合には、ご一報をいただければと存じます。当方にて日程を調整させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

平成○○年○○月○○日           
通知人(あて先)
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○  様(殿)
被通知人(差出人)
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○

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 堺市東区 松下行政書士事務所