建物や土地の賃貸借契約を結ぶに当たっては、

(1)必ず公正証書によらなければならないもの
 事例:事業用定期借地権契約

(2)公正証書である必要はないが契約書面を作らないと効力がないもの
 事例:定期建物賃貸借契約、定期借地権契約

(3)書面で契約する必要はないが、書面で契約しておいた方が紛争が起きたときに解決が容易になるもの
  事例:造作買取請求権の放棄の特約

など様々な契約内容があります。

(2)、(3)などは、法的義務はないとはいえ、いずれも賃貸借の当事者にとって重要な事柄ですので、万一、将来争いになるリスクに備え、証拠力の強い公正証書を作成しておくことをおすすめします。

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堺市東区 松下行政書士事務所