kinsen.jpg [文例2:金銭消費貸借契約締結後、約定のとおり分割返済がなされている時点で公正証書を作成する場合]

契約の当事者:債権者を甲、債務者を乙、連帯保証人を丙と記載

         債務弁済契約書

第1条(債務の確認)
乙は、平成○○年10月○日、甲に対し、乙が平成○○年9月○日付私署証書記載の金銭消費貸借契約に基づき甲から借り受けた金250万円の残元本として金230万円及びこれに対する平成○○年10月1日から本日までの年6パーセントの割合による確定利息金7561円の各支払債務(以下これらを本件債務という。)を負担していることを承認し、本件債務を次条以下の約定に従って弁済することを約し、甲は、これを承諾した。
2 前項記載の残元本金230万円に対する利息は、平成○○年10月○日以降年6パーセントの割合とする。

第2条(弁済方法)
乙は、甲に対し、本件債務のうち残元本金230万円の弁済として、11回に分割し、いずれも、平成○○年10月から平成○○年8月まで毎月末日限り金20万円ずつ(最終回は金30万円)を、甲指定の口座に振込送金して支払う。振込手数料は乙の負担とする。
 甲指定口座の表示
  銀行又は郵便局支店名等及び種類:口座番号:口座名義、記載
2 乙は、甲に対し、前条第2項所定の利息を、前条第1項記載の元本の各分割支払時に、その日までの経過分を、前項記載の甲指定の口座に、振込手数料乙負担により、振り込んで支払う。なお、乙は、その第1回支払時に、本件債務のうち前条第1項記載の確定利息金7561円を、併せて振り込んで支払う

注:「分割支払弁済表」を作成し、「別紙のとおり」として公正証書の末尾に添付しておくこともできます。

第3条(期限の利益の喪失)
乙に次のいずれかの事由が生じたときは、乙は、甲からの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、甲に対し、本件債務の未払残債務及び前条所定の既発生の未払利息を直ちに支払う。 
(1)分割金の支払いを1回でも遅滞したとき。
(2) 営業を休・廃止し、又は解散の決議をしたとき。
(3) 他の債務により強制執行を受け、保全処分又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続きその他これらに類する手続きの申立てがあったとき。
(4) 乙が甲に対する他の債務について、期限に支払わず又は期限の利益を喪失したとき。
(5) 手形小切手を不渡りにしたとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6) 甲に事前の書面による通知なくして,その所在地若しくは住所を変更したとき。

第4条(遅延損害金)
乙は、履行を遅滞し、又は期限の利益を失ったときは、甲に対し、期限の翌日又は期限の利益を喪失した日の翌日から完済まで、未払残元金に対する年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払う。

第5条(連帯保証) 
丙は、甲に対し、本契約による乙の一切の債務を保証し、乙と連帯してこれを甲に支払う。

第6条(管轄裁判所の合意)
甲、乙及び丙は、この契約に関する一切の訴訟について、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意した。

第7条(強制執行の認諾)
乙及び丙は、本契約による金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。

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  堺市東区 松下行政書士事務