2012年 1月の記事一覧

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12年01月27日 14時36分15秒
Posted by: gyouseim
null尊厳死宣言公正証書[親族がいない場合]

本公証人は、尊厳死宣言者○○○○の嘱託により、その陳述内容が嘱託人の真意であることを確認の上、宣言に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

第1条 
私○○○○は、私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。なお、不治とは、あらゆる治療行為に効果が期待できず、死への進行が止められなくなった状態と理解してください。
 (1) の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないでください。
 (2) しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限実施してください。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。

第2条 
私には、身近な親族はおりません。私に前条記載の症状が発生したときは、医師も私を支えてくれている人も私の意思に従い、私が人間として尊厳を保った安らかな死を迎えることができるよう御配慮ください。

第3条 
私のこの宣言による要望を忠実に果して下さる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私を支えてくれている人や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これら方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。

第4条 
この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。

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堺市東区 松下行政書士事務所
12年01月26日 12時31分01秒
Posted by: gyouseim
尊厳死宣言公正証書 文例1:親族がいる場合

本公証人は、尊厳死宣言者○○○○の嘱託により、平成○○年○月○日、その陳述内容が嘱託人の真意であることを確認の上、宣言に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。


第1条 
私○○○○は、私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。
1 私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないでください。
2 しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限実施してください。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。

第2条 
この証書の作成に当たっては、あらかじめ私の家族である次の者の了解を得ております。
妻   ○ ○ ○ ○   昭和  年 月 日生
長男  ○ ○ ○ ○   平成  年 月 日生
長女  ○ ○ ○ ○   平成  年 月 日生

私に前条記載の症状が発生したときは、医師も家族も私の意思に従い、私が人間として尊厳を保った安らかな死を迎えることができるよう御配慮ください。


第3条 
私のこの宣言による要望を忠実に果して下さる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これら方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。  

第4条 
この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。
~~~~【解説】~~~~
(第1条関係)
1この証書の核心部分で、延命治療の差し控え、中止の宣言と併せて苦痛除去のための麻薬などの使用による死期の早まりの容認を述べています。
2延命治療の差し控え、中止(尊厳死)が許容される場合として大方の意見の一致をみているのは、医学的所見により不治の状態にあり、死期が迫っていて、延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけという状態にある場合です。したがって、植物状態になっただけでは、それがある程度継続していても、尊厳死を許容することについては、現状では問題が多く、公正証書化は無理かと思われます。


(第2条関係)
医療の現場では、延命治療の差し控え、中止をするか否かの判断に当たっては、本人の意思のほか、家族の了承が重んじられている現状にあるので、できれば、この文例にあるようにあらかじめ家族の了承を得ておくのが望ましいのです。

(第3条関係)
医療現場においては、刑事訴追を懸念するあまり、尊厳死宣言に対し、過剰に拒否的態度に出る医師もないとは限りませんので、この文例では、嘱託人が、その指示に従って医療をしてくれた医師等を捜査や訴追の対象にしないことを望むとの記載をしておくこととしたものです。

(第4条関係)
延命医療の差し控え、中止の意思は、治療行為の当時になければならないため、宣言が有効に撤回されない限り宣言の効力が持続している旨述べているのです

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 堺市東区 松下行政書士事務所
12年01月23日 13時56分22秒
Posted by: gyouseim
kinsen.jpg [文例2:金銭消費貸借契約締結後、約定のとおり分割返済がなされている時点で公正証書を作成する場合]

契約の当事者:債権者を甲、債務者を乙、連帯保証人を丙と記載

         債務弁済契約書

第1条(債務の確認)
乙は、平成○○年10月○日、甲に対し、乙が平成○○年9月○日付私署証書記載の金銭消費貸借契約に基づき甲から借り受けた金250万円の残元本として金230万円及びこれに対する平成○○年10月1日から本日までの年6パーセントの割合による確定利息金7561円の各支払債務(以下これらを本件債務という。)を負担していることを承認し、本件債務を次条以下の約定に従って弁済することを約し、甲は、これを承諾した。
2 前項記載の残元本金230万円に対する利息は、平成○○年10月○日以降年6パーセントの割合とする。

第2条(弁済方法)
乙は、甲に対し、本件債務のうち残元本金230万円の弁済として、11回に分割し、いずれも、平成○○年10月から平成○○年8月まで毎月末日限り金20万円ずつ(最終回は金30万円)を、甲指定の口座に振込送金して支払う。振込手数料は乙の負担とする。
 甲指定口座の表示
  銀行又は郵便局支店名等及び種類:口座番号:口座名義、記載
2 乙は、甲に対し、前条第2項所定の利息を、前条第1項記載の元本の各分割支払時に、その日までの経過分を、前項記載の甲指定の口座に、振込手数料乙負担により、振り込んで支払う。なお、乙は、その第1回支払時に、本件債務のうち前条第1項記載の確定利息金7561円を、併せて振り込んで支払う

注:「分割支払弁済表」を作成し、「別紙のとおり」として公正証書の末尾に添付しておくこともできます。

第3条(期限の利益の喪失)
乙に次のいずれかの事由が生じたときは、乙は、甲からの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、甲に対し、本件債務の未払残債務及び前条所定の既発生の未払利息を直ちに支払う。 
(1)分割金の支払いを1回でも遅滞したとき。
(2) 営業を休・廃止し、又は解散の決議をしたとき。
(3) 他の債務により強制執行を受け、保全処分又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続きその他これらに類する手続きの申立てがあったとき。
(4) 乙が甲に対する他の債務について、期限に支払わず又は期限の利益を喪失したとき。
(5) 手形小切手を不渡りにしたとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6) 甲に事前の書面による通知なくして,その所在地若しくは住所を変更したとき。

第4条(遅延損害金)
乙は、履行を遅滞し、又は期限の利益を失ったときは、甲に対し、期限の翌日又は期限の利益を喪失した日の翌日から完済まで、未払残元金に対する年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払う。

第5条(連帯保証) 
丙は、甲に対し、本契約による乙の一切の債務を保証し、乙と連帯してこれを甲に支払う。

第6条(管轄裁判所の合意)
甲、乙及び丙は、この契約に関する一切の訴訟について、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意した。

第7条(強制執行の認諾)
乙及び丙は、本契約による金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。

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  堺市東区 松下行政書士事務
12年01月22日 13時07分30秒
Posted by: gyouseim
null [文例1:分割返済]
お金の貸し借りに関する公正証書を作成する場合の契約例です。貸し借りをした当日又はその直後に作成するのが通例です。

契約の当事者:債権者を甲、債務者を乙、連帯保証人を丙と記載

            金銭消費貸借契約書(分割返済)
第1条(契約の締結)
甲は、平成○○年10月○日、乙に対し、金200万円を貸し渡し、乙はこれを受け取り借用した。

第2条(弁済方法)
 乙は、甲に対し、前条の借受金を次のように、7回に分割し、いずれも甲指定の下記口座に振込送金して支払う。振込手数料は乙の負担とする。
(1) 平成○○年10月から平成○○年3月まで毎月末日限り金30万円ずつ
(2) 平成○○年4月末日限り金20万円
甲指定口座の表示
 金融機関名・口座の種類・口座名義・口座番号を記載
 注1:「分割支払弁済表」を作成し、「別紙のとおり」として公正証書の末尾に添付しておくこともできます。

第3条(利息)
利息は年6パーセントの割合と定め、乙は甲に対し、前条記載の元金の各分割支払日限り、経過分の利息を支払う。

第4条(期限の利益の喪失)
乙に次のいずれかの事由が生じたときは、乙は、甲からの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、甲に対し、第1条記載の債務の未払残元本及び前条所定の既発生の未払利息を直ちに支払う。
(1)分割金の支払いを1回でも遅滞したとき。
(2) 営業を休・廃止し、又は解散の決議をしたとき。
(3) 他の債務により強制執行を受け、保全処分又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続きその他これらに類する手続きの申立てがあったとき。
(4) 乙が甲に対する他の債務について、期限に支払わず又は期限の利益を喪失したとき。
(5) 手形小切手を不渡りにしたとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6) 甲に事前の書面による通知なくして,その所在地若しくは住所を変更したとき。

第5条(遅延損害金)
乙は、履行を遅滞し、又は期限の利益を失ったときは、甲に対し、期限の翌日又は期限の利益を喪失した日の翌日から完済まで、未払残元金に対する年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払う。

第6条(連帯保証) 
丙は、甲に対し、本契約による乙の一切の債務を保証し、乙と連帯してこれを甲に支払う。

第7条(管轄裁判所の合意)
甲、乙及び丙は、この契約に関する一切の訴訟について、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意した。

第8条(強制執行の認諾)
乙及び丙は、本契約による金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。

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