[霊感商法]対応
1.通知人:買主 被通知人(宛先):売主(業者)
2.文例
   通知書
私は、平成△年△月△日に貴社のセールス
マン△△△の訪問を受け、「家族に病人が多
いのは、先祖の霊が迷っているからであり、
当社が取り扱っている大理石の壷を朝晩拝め
ば、その霊が守護霊に変わり、家族の病気も
治る」と言われ、それを信じて、同日貴社が
販売する大理石の壷を金△△万円を支払って
購入しました。
しかし、上記の契約は貴社セールスマン△△
△が、私を欺もうして締結したものですから、
本書面をもって、同契約を取消します。
よって、私が貴社に支払った金△△万円を、
本書面到達後5日以内に返還するよう請求し
ます。
3.アドバイス
他人の不幸につけこんで災いを取り除いたり、運が開けてくると安心させて物を売る販売方法を「霊感商法」「開運商法」と呼びます。
印鑑や壷は、特定商取引に関する法律に基づき、契約書面を受取った日から8日以内であればクーリングオフで契約を撤回することができます。
また、上記期間を経過した後でも、契約が詐欺に基づいてなされたものであれば、詐欺による意思表示があったとして契約を取り消すことができます。契約の取消しの意思を相手に明確に伝えるために、内容証明郵便で通知することがポイントです。

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堺市東区 松下行政書士事務所