2012年 2月の記事一覧

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12年02月07日 10時16分57秒
Posted by: gyouseim
naiyoushoumei.s.JPG の「行政書士名での送付」

松下行政書士事務所の取扱いは・・ 
注:すべての行政書士が同様の扱いではありません。

1.ご依頼人さまには、次のことをおねがいします。
(1)当事務所を代理人と指定し、内容証明郵便の代理作成を依頼する旨の委任状をご提出いただきます。
(2)ご本人の確認書類の原本のご提示
  (運転免許証・パスポート・写真付住基カード、印鑑証明書と実印等)

2.内容証明郵便の文面記載例

平成○年○月○日
宛先(被通知人) ○○県○○市○○町○丁目○番 
    ○○ ○○殿
通知人 ○○県○○市○○町○丁目○番⇒住所を表記しないことも可能です
     ○○ ○○     印⇒不要
上記書面作成代理人 差出人
   堺市東区石原町4丁305番地
   松下行政書士事務所
   行政書士 松下豊太郎  職印

相手に、ご依頼人の住所を知られたくない場合、記載しないことも、ケースによっては可能です。

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堺市東区 松下行政書士事務所
12年02月06日 10時48分48秒
Posted by: gyouseim
null

対象文書の作成方法は・・
1.字数行数制限
縦書きの場合
1行20字以内 1枚26行以内
横書きの場合
1行20字以内 1枚26行以内
1行13字以内 1枚40行以内
1行26字以内 1枚20行以内
2.受け付けた文書謄本の保存期間は5年間です。
このため、感熱紙等5年間の保存に耐えないものは、謄本の用紙として使用することができません。

内容証明の差出方法は・・
主な内容証明の差出方法等は、次のとおりです。
1.差出事業所
差し出すことのできる事業所は、集配事業所および支社が指定した事業所です。
すべての事業所において差し出すことができるものではありませんので、あらかじめ差し出そうとする事業所へお尋ねください。
2.差出方法 郵便窓口に次のものを提出していただきます。
a.内容文書(受取人へ送付するもの)
b.上記a.の謄本2通(差出人および事業所が各1通ずつ保存するもの)
c.差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒
d. 内容証明料を含む郵便料金念のため、差出人の印鑑をお持ちいただくことをお勧めいたします。

内容文書1通に謄本2通を添えて郵便窓口へお出しください。
内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんから、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、また、コピーにより作成してもかまいません。
 
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堺市東区 松下行政書士事務所
   
12年02月05日 15時31分44秒
Posted by: gyouseim
nullとは・・
(1)○年○月○日に誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを差出人が作成した謄本によって郵便事業会社が証明する郵便です。
(2)このように、郵便事業会社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
注1:内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
注2:謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人および引受事業所において保管するものです。
(3)電子内容証明サービス(e内容証明)では、インターネットで24時間受付を行っています。

内容証明郵便の対象となる文書は・・
内容証明の取扱いは、主に次の条件を満たすものについて取り扱われます。
(1)文書1通のみを内容としていること。
このため、内容文書以外の物(図面や返信用封筒等)を同封することはできません。また、為替証書や小切手等の有価証券についても同様です。
(2)次の文字または記号によって記載されていること。
仮名、漢字、数字、英字(固有名詞に限ります)、括弧、句読点、その他一般に記号として使用されるもの
(3)一般書留とした郵便物であること。

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