<松下行政書士事務所の内容証明郵便作成サポートは・・>

内容証明郵便はトラブル解決の必須アイテムです。「誰が、誰宛て、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」を郵便局が公的に証明してくれる「証拠力」のある郵便です。

日常生活では、さまざまなトラブルがおきてきます。借地・借家、不動産売買、マンションのトラブル、クーリングオフ・悪徳商法対策、貸したお金を返してくれない、慰謝料の請求、損害賠償の請求、相続、子の認知、養育費など・・・いろいろな場面での有効な使い方をサポートします。

<なぜ行政書士がいいのか?内容証明における行政書士の仕事>

内容証明とは、内容郵便証明の略で、特殊取扱郵便の1つです。

郵便物の文書について、○年○月○日に誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明してくれます。謄本とは、内容文書を謄写した書面のことをいいます。

このように内容の文章を送付したという証拠になる為、トラブル予防、トラブルが起きた際に活用されています。しかし、内容証明の取扱いは、ただ文章を書いて郵便局に持って行けば良いというものではありません。内容証明を行う条件があり、謄本についても字数・行数の制限などもあります。

知識のない方が条件や制限をクリアする文章を作成するには、ある程度の勉強と時間を費やします。時間をかけていては、スムーズに解決できるものもできない状況になるかもしれません。

迅速に内容証明を作成し、いち早くトラブルを予防、解決させる為の内容証明作成は文書作成のスペシャリストである行政書士の代表的な仕事です。

日常生活でトラブル予防、解決をスムーズに行いたい…そんな時は行政書士をご利用下さい。きっと力になります。
 
<松下行政書士事務所は、必ずお客様の力になります>

内容証明郵便は トラブルを未然に防ぐ為。またトラブルが起きた時に大変役立つアイテムです。

トラブルの中でよくあるのは、「言った、言わない。」の水掛け論。タイムマシーンでもあれば、簡単に証明できる事ですが、科学が発達した今でも、残念ながらタイムマシーンのような過去の証拠を証明できる便利なものは存在しません。だからこそ、今を記録しておくのです。
 
記録さえ残しておけば、何百年経った未来でも事実が証明できるのです。今を大切に記録し、トラブルのない未来を切り開く内容証明書を作成します。
 
またアフターケアーもしっかりと行います。松下行政書士事務所は、トラブルを未然に防止したい方の力になります。

 堺市東区 松下行政書士事務所 <内容証明郵便サポート

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