【内容証明 相談】カテゴリー記事一覧

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 の「行政書士名での送付」 松下行政書士事務所の取扱いは・・  注:すべての行政書士が同様の扱いではありません。 1.ご依頼人さまには、次のことをおねがいします。 (1)当事務所を代理人と指定し、内容証明郵便の代理作成を依頼する旨の委任状をご提出いただき...

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対象文書の作成方法は・・ 1.字数行数制限 縦書きの場合 1行20字以内 1枚26行以内 横書きの場合 1行20字以内 1枚26行以内 1行13字以内 1枚40行以内 1行26字以内 1枚20行以内 2.受け付けた文書謄本の保存期間は5年間です。 このため、感熱紙等5年間の保存に耐...

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とは・・ (1)○年○月○日に誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを差出人が作成した謄本によって郵便事業会社が証明する郵便です。 (2)このように、郵便事業会社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではあり...

<松下行政書士事務所の内容証明郵便作成サポートは・・> 内容証明郵便はトラブル解決の必須アイテムです。「誰が、誰宛て、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」を郵便局が公的に証明してくれる「証拠力」のある郵便です。 日常生活では、さまざまなトラブルがおきて...

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