2012年 11月の記事一覧

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12年11月06日 12時46分48秒
Posted by: gyouseim
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養育費が不払いに・・3.調停・審判で養育費の取決めをしたとき

裁判所で離婚手続をしたときは、不払いの対処についても裁判所の手続が利用できます。

履行勧告
家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるため制度です。

家庭裁判所に履行勧告の申出をすると、家庭裁判所では,相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。

手続に費用はかかりませんが、義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。


履行命令
家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるための制度で、履行勧告よりも強力な制度です。

家庭裁判所に履行命令の申出をすると、相当な期間内に義務を履行するように家庭裁判所が命令し、正当な理由なく命令に応じない場合は10万円以下の過料の制裁を受ける場合があります。

申立書の提出や手続費用が必要です。

しかし、強制執行のように養育費を強制的に取り立てることはできません。

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12年11月05日 15時38分34秒
Posted by: gyouseim
null 養育費が不払いに・・2.協議書あり

(1)公正証書でないとき
離婚協議書に養育費の支払について定めていても、公正証書でないと、法的手順は口約束の場合と大きくは変わらないことになります。

(2)離婚公正証書のとき
・公正証書に基づき、強制執行をすることが可能になります。

・公正証書を作成しているときは、期限を定め、支払わないと強制執行すると内容証明郵便で督促するのが一般的です。これで、支払うケースも多いようです。

・なお、事前に内容証明郵便を出すと、預金を引き出し隠すなどのおそれがあるときは、一気に強制執行するほうがよいケースもあります。

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12年11月03日 17時13分04秒
Posted by: gyouseim
null 養育費が不払いに・・1口約束のとき
養育費の支払いをどのように約束したか、その方法によって対処法も違ってきます。

1.口約束のとき
口約束も、法的に有効です。しかし、そもそも「そんな約束はしていない」と否定され、水掛け論に陥るケースはよくあります。

2.対処法
(1)当事者間の話合い
・養育費の支払を求め、再度当事者で話し合いをします。
・話し合いで、養育費支払いの合意ができたら、合意内容の書面を作成します。
・このとき、不払いの経緯があるだけに、次回不払いが生じたら、すばやく強制執行できる「公正証書」にすることが重要です。

(2)調停の申立
・当事者間の話し合いがまとまらなければ、裁判所に調停を申し立てることになります。
・調停は、家庭裁判所で調停委員を間に入れて行う話し合です。
 したがって、話し合いなので、相手が応じてこなければまとまりませんが、第三者(調停委員)が入るため、冷静に話し合いを進めやすくなります。
・調停がまとまらない場合は、は裁判所に審判を出してもらって、養育費についての裁判をしてもらうことができます。

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