【離婚 男女問題 相談】カテゴリー記事一覧

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1概要  調停,審判,人事訴訟の判決・和解で養育費を支払うことが決まったのに、 相手(義務者)が支払わない場合に、支払を受ける権利を有する者(権利者)が利用できる手続として、「履行確保」と「強制執行」があり、「強制執行」には、「直接強制」と「間接強制」があります...

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厚生労働省:平成21年度「離婚に関する統計」の概況より抜粋 離婚の種類別にみた離婚の年次推移 昭和25年以降の離婚の種類別構成割合の年次推移をみると、協議離婚の割合は25年の95.5%から37年の90.7%まで低下している。それ以降は90%前後で推移していたが、平成15年以降低...

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厚生労働省:平成21年度「離婚に関する統計」の概況:離婚の年次推移 昭和25年以降の離婚件数の年次推移をみると、42年までは6万9千組~8万4千組で推移していたが、59年から63年に減少したものの、平成14年の29万組まで増加傾向となった。平成15年以降は減少に転じ、20年は25...

離婚問題にマニュアルは役立たない?  (1)離婚に関する書籍やwebサイトは、たくさんあります。 「失敗にしない離婚」「離婚協議書の書き方」「有利な離婚の進め方」など・・、 離婚を決意し、離婚に関する情報を求めている方には、魅力のあるタイトルばかりです。 手に...

離婚をしようと決意したら・・・  (1)離婚届を役所に提出し、役所がそれを受理すれば、離婚は成立します。  『よし、これで今日から、独身だ!!』  と、心機一転、新しい人生のスタートを切るはずが・・・。  ・離婚後の生活はどうすればいいの?  ・子の面接につ...

離婚給付とは、 離婚に伴う財産分与と慰謝料を合わせたものを指します。 また、 離婚に際して未成年のお子さんがいれば、養育費もその対象となります。 養育費や財産分与などを確実に支払ってもらいたい場合には、 不払いの場合には強制執行を受けてもやむを得ないと...

離婚に関する公正証書をつくっておけば、  公証人が、法律的な観点から将来トラブルが起きないように内容を整理して離婚に関する公正証書を作成しますから、将来のトラブルを予防でき、安心です。 養育費・慰謝料・財産分与等の支払が滞っても、  債務者が強制執行に従...

協議離婚は、届出によってその効力が生じますが、その届出にあたって離婚に伴う給付や子の親権者の指定、養育費の支払いなどの合意事項を内容とする公正証書を作成し、その中で金銭の支払い債務を負う者の強制執行の受諾を記載し、支払いを確かなものにします。 一般に公正...

<松下行政書士事務所の離婚・男女関係手続サポートは・・・> 「離婚」は、勇気ある人生の新たな一歩と考えています。しかし、離婚を勧めたり、止めたりはしません。離婚するしないの最終決定は、当事者である夫婦だけが可能な決断だと考えるからです。 当事務所では、...

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