2012年 1月の記事一覧
«Prev1Next»
相続手続vol.8
遺産分割協議書(未成年の相続人がいる場合)
被相続人近畿太郎は平成○年○月○日に死亡したので、その相続人近畿花子、近畿次郎及び近畿三郎の特別代理人四国太郎は、次のとおりに被相続人の遺産を分割することに合意した。
<遺産明細>
略
<遺産分割方法>
略
上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書3通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。
○○県○○市○○町1丁目1番1号
相続人 近畿 花子 印
○○県○○市○○町2丁目2番2号
相続人 近畿 次郎 印
○○県○○市○○町3丁目3番3号
相続人 近畿 三郎 印
上記特別代理人
本籍 ○○県○○市○○町4丁目4番
住所 ○○県○○市○○町4丁目4番4号
四国 太郎 印
無料メール相談
堺市東区 松下行政書士事務所
遺産分割協議書(未成年の相続人がいる場合)
被相続人近畿太郎は平成○年○月○日に死亡したので、その相続人近畿花子、近畿次郎及び近畿三郎の特別代理人四国太郎は、次のとおりに被相続人の遺産を分割することに合意した。
<遺産明細>
略
<遺産分割方法>
略
上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書3通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。
○○県○○市○○町1丁目1番1号
相続人 近畿 花子 印
○○県○○市○○町2丁目2番2号
相続人 近畿 次郎 印
○○県○○市○○町3丁目3番3号
相続人 近畿 三郎 印
上記特別代理人
本籍 ○○県○○市○○町4丁目4番
住所 ○○県○○市○○町4丁目4番4号
四国 太郎 印
無料メール相談
堺市東区 松下行政書士事務所
相続手続vol.7
遺産分割協議書(不動産ありの場合)
被相続人近畿太郎は平成○年○月○日に死亡したので、その相続人近畿花子、近畿次郎は、次のとおり被相続人の遺産につき次のとおりに分割することを合意した。
<遺産明細>
1.不動産 土地:○県○市○町1番地 宅地 ○.○㎡
建物:○県○市○町1番地 家屋番号○○
木造瓦葺2階建 1階○.○㎡ 2階○.○㎡
2.預貯金 (1)○○銀行 ○○支店 普通預金、定期預金
(2)ゆうちょ銀行 通常貯金、定期貯金
3.有価証券(1) 利付国債、(2)○○株式会社株式 ○○株
<遺産分割方法>
1.相続人近畿花子は下記遺産を取得する
遺産明細1.不動産に記載の土地・建物および遺産明細2.有価証券に記載の利付国債
2.相続人近畿次郎は、下記遺産を取得する。
遺産明細2.預貯金に記載の預貯金および遺産明細3.有価証券記載の株式
上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、
本書2通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。
平成○年○月○日
○○県○○市○○町1丁目2番3号
相続人 近畿 花子 印
○○県○○市○○町4丁目5番6号
相続人 近畿 次郎 印
無料メール相談
堺市東区 松下行政書士事務所
遺産分割協議書(不動産ありの場合)
被相続人近畿太郎は平成○年○月○日に死亡したので、その相続人近畿花子、近畿次郎は、次のとおり被相続人の遺産につき次のとおりに分割することを合意した。
<遺産明細>
1.不動産 土地:○県○市○町1番地 宅地 ○.○㎡
建物:○県○市○町1番地 家屋番号○○
木造瓦葺2階建 1階○.○㎡ 2階○.○㎡
2.預貯金 (1)○○銀行 ○○支店 普通預金、定期預金
(2)ゆうちょ銀行 通常貯金、定期貯金
3.有価証券(1) 利付国債、(2)○○株式会社株式 ○○株
<遺産分割方法>
1.相続人近畿花子は下記遺産を取得する
遺産明細1.不動産に記載の土地・建物および遺産明細2.有価証券に記載の利付国債
2.相続人近畿次郎は、下記遺産を取得する。
遺産明細2.預貯金に記載の預貯金および遺産明細3.有価証券記載の株式
上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、
本書2通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。
平成○年○月○日
○○県○○市○○町1丁目2番3号
相続人 近畿 花子 印
○○県○○市○○町4丁目5番6号
相続人 近畿 次郎 印
無料メール相談
堺市東区 松下行政書士事務所
相続手続vol.6
遺産分割協議書(不動産なしの場合)
平成*年*月*日 甲田一郎の死亡により開始した相続につき、同人の共同相続人である妻甲田花子、長男甲田次郎、長女乙川三子の3人全員は、遺産分割協議を行い、次の通り相続する事とした。
(1)妻甲田花子は次の遺産を相続する。
○銀行○支店定期預金口座番号1234
(2)長男甲田次郎は次の遺産を相続する。
×銀行×支店普通預金口座番号4321
(3)長女乙川三子は次の遺産を相続する。
××株式会社 株式2000株
なお、本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、○○○○がこれを取得する。
また、家の祭祀は相続人○○○○が承継する。
上記のとおり協議が成立したので、その成立を証するため本書3通を作成、署名、押印し、相続関係図、相続人の印鑑証明書を添付のうえ上、それぞれその1通を所持する。
平成 年 月 日
相続人 住所
氏名
相続人 住所
氏名
相続人 住所
氏名
無料メール相談フォーム
堺市東区 松下行政書士事務所
遺産分割協議書(不動産なしの場合)
平成*年*月*日 甲田一郎の死亡により開始した相続につき、同人の共同相続人である妻甲田花子、長男甲田次郎、長女乙川三子の3人全員は、遺産分割協議を行い、次の通り相続する事とした。
(1)妻甲田花子は次の遺産を相続する。
○銀行○支店定期預金口座番号1234
(2)長男甲田次郎は次の遺産を相続する。
×銀行×支店普通預金口座番号4321
(3)長女乙川三子は次の遺産を相続する。
××株式会社 株式2000株
なお、本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、○○○○がこれを取得する。
また、家の祭祀は相続人○○○○が承継する。
上記のとおり協議が成立したので、その成立を証するため本書3通を作成、署名、押印し、相続関係図、相続人の印鑑証明書を添付のうえ上、それぞれその1通を所持する。
平成 年 月 日
相続人 住所
氏名
相続人 住所
氏名
相続人 住所
氏名
無料メール相談フォーム
堺市東区 松下行政書士事務所
«Prev1Next»