null 香典は誰のもの?


Q:夫の父の死後、次男が香典のうち自分が関係する会社関係、個人的親交のある分の受取権があると喪主の夫(長男)に言って持ち帰りました。夫は兄弟で金銭のことでもめたくなといと黙認。葬式費用、通夜の費用などすべて長男の夫が負担しました。法的に香典は誰のものなのでしょうか。


A:香典は一般的には喪主の負担を軽くすると言う相互扶助の精神に基づく慣行から、葬儀費用の一部にあてて貰うために贈られるものと考えられますので、香典は喪主に対する贈与と解され、喪主を通じて香典を葬儀の費用に充てた後、残金が出た場合は、喪主の考えにより処分でき、他の相続人に分配請求権は認められない。香典についての条文はありませんが、これが、判例や学説の扱いです。

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堺市東区 松下行政書士事務所


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