相続の基礎1 法定相続人とは・・

民法で相続人となることができると定められた相続人を法定相続人といいます。

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位
1.死亡した人の子供
2.その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
3.子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位
1.死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
2.父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父の方を優先します。
3.第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位
1.死亡した人の兄弟姉妹
2.その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
3.第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

注:
1.相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
2.内縁関係の人は、相続人に含まれません。

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堺市東区 松下行政書士事務所