2012年 1月の記事一覧

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12年01月16日 13時05分16秒
Posted by: gyouseim
相続の基礎4 相続税

相続税は[遺産額=5000万円+法定相続人数×1000万円]を超えない場合、課税されません
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相続税について
(1)課税対象かの確認
1.相続税の課税対象となるのは、
遺産額が「5000万円+法定相続人数×1000万円」を超える場合です。

2. 法定相続人数の確認

3. 遺産総額の概算を算出しましょう。
a.土地については路線価(国税庁)による評価額・・税務署で相談できます。
b.建物については固定資産税評価額・・市町村の固定資産担当窓口で確認できます
c.上場株式は「原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額のうち、最も低い価額」が評価額となります。・・証券会社で確認できます。
d.預貯金額は預け入れ金融機関で確認できます

(2)対処方法
1.上記の方法で遺産総額を概算し、あきらかに課税対象外なら申告不要です。

2.ボーダーライン以上の場合は、最寄の税務署、専門家である税理士に相談されるようおすすめします。

相続税の詳細・・国税庁 タックスアンサー[相続税] 

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堺市東区 松下行政書士事務所

12年01月15日 13時11分40秒
Posted by: gyouseim
遺産とは・・
遺産には有形無形の様々なものがありますが、原則として、被相続人の財産に属した一切の権利および義務を受け継ぎます。

民法上の遺産分割対象・・
(1)プラス財産
土地、家屋、借地権、借家権、現金、預貯金、有価証券、債券、金銭債権、家財、自動車、貴金属、書画骨董、美術品、収集品、ゴルフ会員権、特許権、著作権など
(2)マイナス財産
借金、売掛金、借入金、住宅ローン、未払いの税金、未払いの家賃や地代、葬式費用、未払いの医療費など

遺産分割対象外・・
一身専属的な権利や義務、墓地、墓石、仏壇、祭具、系譜、死亡退職金、遺族年金など
税法上のみなし相続財産

なお、特に相続税の課税対象となるケースでは、個別的に税法上の判断を要する場合もありますので注意が必要です。
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 堺市東区 松下行政書士事務所
12年01月14日 16時10分31秒
Posted by: gyouseim
相続の基礎2 法定相続分
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1.配偶者と子供が相続人である場合
  配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

2.配偶者と直系尊属が相続人である場合
  配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

3.配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
  配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

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堺市東区 松下行政書士事務所
12年01月14日 16時01分21秒
Posted by: gyouseim
相続の基礎1 法定相続人とは・・

民法で相続人となることができると定められた相続人を法定相続人といいます。

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位
1.死亡した人の子供
2.その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
3.子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位
1.死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
2.父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父の方を優先します。
3.第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位
1.死亡した人の兄弟姉妹
2.その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
3.第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

注:
1.相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
2.内縁関係の人は、相続人に含まれません。

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堺市東区 松下行政書士事務所
12年01月09日 15時27分09秒
Posted by: gyouseim
相続手続vol.5
遺産分割 法定相続人に認知症で協議できない者がいる場合

一時的でも、意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。

その点、成年被後見人の遺言作成に比べ、保護が弱いと言う問題が指摘されていますが、現状の法律を適用すれば、一時的であれ意識が回復している時の遺産分割協議は有効です。

一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

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堺市東区 松下行政書士事務所
12年01月08日 14時31分05秒
Posted by: gyouseim
相続手続vol.4

遺産分割 行方不明の相続人がいる場合


相続人の中に行方不明者がいる場合、

①失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする

②不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交え遺産分割協議をする

①、②のいずれかの方法を取ることになります。

下記の用語をクリックし、裁判所webサイトを参照ください

 失踪宣告とは・・
 不在者財産管理人・・

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12年01月07日 12時04分21秒
Posted by: gyouseim
相続の流れvol.3

遺産分割 ~未成年相続人がいる場合~


遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。

では、法定相続人の中に未成年がいる場合は、どうすればよいでしょうか。

(1)未成年者は遺産分割協議に加わりのその決定をすることができません。

(2)そのため、次のような対応が必要となります。
①未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
②未成年者の代理人が遺産分割協議をする
上記①か②、いずれかの方法を取ることになります。

(3)未成年者の代理人は通常は親(親権者)ですが、相続の場合、親子揃って相続人であるケースが多く、この場合親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。また、数人の子供を一人で代理することはできません。

(4)具体的には、未成年者一人ひとりのために『特別代理人』を選任します。特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。なお、『特別代理人として祖父を選任してほしい』といった申し立てができますので、親族内で遺産分割協議をすることも可能です。

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 堺市東区 松下行政書士事務所
12年01月06日 14時37分31秒
Posted by: gyouseim
相続の流れvol.2

~遺言書がない場合~
遺産分割協議

遺言書がない場合、遺言書があっても、具体的に遺産分割方法を指定をしていない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分配方法を決めることになります。

内容証明郵便による「遺産分割協議申入れ」
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相続人の間で争いなどがあって、話し合い(遺産分割協議)のための連絡もうまくできないで、時間だけが過ぎて行く、そんなときには「内容証明郵便を利用してみる」のも一つの方法です。

遺産分割協議申入書(文例)

故○○の葬儀も無事終了し、はや○ヶ月が経過しました。
 そこで、故○○の残した不動産や有価証券、預貯金などの遺産について、相続人全員で集まって、協議をしたいと存じます。
 つきましては、平成○○年○○月○○日に、○○○○にて、会合をもちたく、ここにお願い申し上げます。
 なお、当日ご都合がつかない場合には、ご一報をいただければと存じます。当方にて日程を調整させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

平成○○年○○月○○日           
通知人(あて先)
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○  様(殿)
被通知人(差出人)
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○

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 堺市東区 松下行政書士事務所
12年01月05日 11時11分13秒
Posted by: gyouseim
相続手続の流れ

vol.1 遺言書がある場合




①故人の他界・相続の開始

    7日以内に市区役所・町村役場へ死亡届を提出

②遺言書の有無の確認

   遺言書があった場合  ⇒ 下記③へ    

遺言書がなかった場合 ⇒ 相続の流れvol.2 遺産分割協議へ

③相続人に通知

   相続人に遺言書があることを報告

④家庭裁判所の検認手続き

   自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合のみ必要 <注:公正証書遺言は不要>

    ⇒無効な遺言書であった場合 ⇒ 相続の流れvol.2 遺産分割協議へ

⑤遺言執行者の選任

   遺言書に指定がない場合、必要に応じて遺言書の内容を執行する遺言執行者を選任する

⑥相続財産の把握と調査

   相続財産を一覧にした目録を作成

⑦限定承認・相続放棄

    もし相続したくない場合は3ヶ月以内に手続きをします            

⑧遺言の執行

    遺言書のとおりに相続財産の分配・名義変更をおこないます

⑨相続税の申告・納税(相続税の対象となる場合のみ)

    故人の他界から10ヶ月以内


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