【遺言Q&A】カテゴリー記事一覧

新着記事トップ10

null

Q:夫婦二人で1通の遺言を書き残したいのですが・・ A:残念ながら、二人以上が一つの遺言書を作ることはできません。   遺言は、ひとりひとりの意思によって個別に作成する必要があります。   夫婦であっても共同で一つの遺言はできません。 民法第...

null

Q:同居して面倒を見てくれている子により多くの財産を相続させたいと思うのですが、可能でしょうか? A:その旨の遺言書を書くことで可能になります。  遺言によって法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。 (民法第902条、903条3項)  但し、...

null

A:遺言に変更を加える場合は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して、特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません。民法第968条2項 形式に間違いがあると、変更の効力が認められない場合もありますので、間...

«Prev1Next»

人気記事トップ50