公正証書遺言の検索・謄本請求

公正証書遺言の検索の依頼・謄本請求は、遺言した方が死亡した場合のみ、相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者が請求できます。

遺言者が生存中

公正証書遺言の検索の依頼・謄本請求ができるのは遺言者本人のみです。たとえ相続人であっても本人以外は請求できません。


遺言者の死亡後

「亡くなった父母等が、遺言公正証書を作っているか」を調べたいときは、公証役場で遺言検索を依頼していただくことになります。

この検索依頼は、相続人等の利害関係人のみがの利用となります。


[公正証書遺言の検索・謄本請求についての必要書類]
①遺言者本人が死亡したことを証明する書類
   除籍謄本・死亡診断書等
②請求人の利害関係者であることを証明する書類
 戸籍謄本(①の除籍謄本に、請求人名が載っている場合は不要)
③請求人の身分を証明するもの
   印鑑登録証明書1通及び実印
      又は
  官公庁発行の顔写真付き身分証明書
  パスポート・運転免許証・住民基本台帳カード(顔写真付)など
  及び認印


  

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  堺市東区 松下行政書士事務所