【遺言 相談】カテゴリー記事一覧

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公正証書遺言の検索・謄本請求 公正証書遺言の検索の依頼・謄本請求は、遺言した方が死亡した場合のみ、相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者が請求できます。 遺言者が生存中 公正証書遺言の検索の依頼・謄本請求ができるのは遺言者本人のみです。たとえ相...

[遺言公正証書の作成に必要なもの] 1.遺言者本人の印鑑登録証明書と実印 2.遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本 3.財産を相続人以外の人に渡したい場合には、その人の住民票 4.遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明など。 注...

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 公正証書遺言:資格のある証人2人以上の立会いのもとに遺言者が公証人に対し、遺言の趣旨を口頭で述べ、それを公証人が筆記し作成します。 <公正証書遺言の3要件>         注:この3つの要件を満たしていないと、遺言書は無効になりますので気をつけましょう...

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公正証書遺言:資格のある証人2人以上の立会いのもとに遺言者が公証人に対し、遺言の趣旨を口頭で述べ、それを公証人が筆記し、作成します。 公証役場で作成するのが原則ですが、入院などの理由で公証役場での作成が困難な場合は、公証人が病院や家などに出向き、作成し...

<秘密証書遺言のデメリット>  【デメリット1】 費用がかかります。  <デメリットをメリットに変える>     松下行政書士事務所にご依頼をいただいた場合の費用は下記の通りです。    遺言書の作成→35,000円より     アドバイス→25,000円...

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秘密証書遺言:遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できる遺言方法です <秘密証書遺言作成のメリット> 【メリット1】   遺言者が封印をするので、内容の秘密を守ることができます。   【メリット2】  代筆・パソコンの利用でもできます。 ...

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秘密証書遺言:遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できる遺言方法です。  <作成手順 vol.2> ④封入と封印は代理人ではなく、遺言者が自分でします。 ⑤封印後、公証役場へ行き、公証人1人と資格のある証人2人以上の前に封書を提出し、遺言者が自分であ...

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秘密証書遺言:遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できる遺言方法です。  <作成手順 vol.1> ①遺言の内容を記述します。   秘密証書遺言は、第三者に代筆してもらっても、パソコンを使っても無効になりません。もちろん、自分で書くこともできます。 ...

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<4つの要件>vol.2 【要件3】 年月日のない遺言書は無効であり、年月だけで日の記載がない場合も無効です。 ×:年月日記載なし  ×:年月のみ、日の記載なし 【要件4】 数枚に渡るときは、綴り目に割印をします。 注:保管について、法律上の要件はありま...

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遺言の方式は大きく分けて3つあります。 1.自筆証書遺言:遺言者の直筆で内容を書き、要件に従い作成する。最も簡単な遺言方法 2.公正証書遺言:遺言者の口述に従い、公証人が作成、要件に従い手続きを行う。最も確実な遺言方法  3.秘密証書遺言:作成した遺言書を...

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