2012年 3月の記事一覧

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12年03月10日 00時55分34秒
Posted by: gyouseim
Q&A.jpg 同棲について

ケース2:同棲していた相手が浮気をしました。同棲の相手または浮気の相手に対して損害賠償を求めることができるでしょうか?

<回答>
その同棲が、内縁関係とみなされる場合は、慰謝料を求めることができる場合があります

<解説>
(1)単に一緒に生活しているという場合には、同棲の相手方、浮気の相手方いずれに対しても損害賠償請求をすることは困難と思われます。
不法行為による損害賠償を求めるには、法律上保護される権利が侵害されることが必要であるところ、法律上の保護を与えるだけの関係が無いと考えられるからです。

(2)一方、婚姻届を出していないが、男女が婚姻の意思をもって実際に夫婦生活を営んでいる場合には、婚姻に準じた関係として、婚姻関係にあるときと同様に保護されるべき権利があるといえます。
したがって、同棲の相手方に損害賠償を請求することができる場合があります。
また、浮気の相手方のような第三者に対しては、社会観念上許容されるべき限度を超えた内縁関係に対する不当な干渉があった場合には、損害賠償が認められることもあると思われます。

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12年03月09日 18時31分27秒
Posted by: gyouseim
null 同棲問題1

ケース1:彼と同棲中です。これって「内縁」ですか?

<回答>
同棲をしているだけでは、内縁関係にあると認められるわけではありません。

<解説>
内縁関係と同棲との違い
(1)内縁の夫婦は、法律上の夫婦とほぼ同様の権利義務を持ちます。したがって、同居・扶養の義務、婚姻費用の分担が認められ、内縁関係を解消した場合には、財産分与や慰謝料請求も認められます。子どもがいる場合は、認知をしてもらった上で養育費も請求することができます。

(2)同棲は一時的な男女の共同生活に過ぎないため、内縁のような権利義務は発生しません。

(3)内縁関係とは、婚姻の意思をもって共同生活し、社会的にも夫婦と認められているものの、婚姻届を提出していないため、法律上の正式な夫婦と認められない男女関係をいいます。

(4)内縁の成立の有無は、同居期間の長さや挙式をしている等の事情から判断されます。

(5)同棲とは、婚姻の意思を持つにいまだ至っていない、あるいは婚姻の意思を持たないで共同生活をしている男女関係をいいます。

(6)同棲相手から一方的に同棲生活を解消されても、慰謝料を請求することはできません。ただし、2人が婚約までしていた場合には、慰謝料等を請求することができる場合もあります。

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12年03月08日 10時24分54秒
Posted by: gyouseim
Q&A.jpg 子の認知2

ケース2:認知をすると養育費の支払義務が生じる・・

<回答>
認知により、法律上の親子関係に基づく権利や義務が発生しますので、養育費の支払義務が生じます。

<解説>
(1)認知により、出生したときにさかのぼって、法律上の親子関係に基づく権利や義務が発生します。

(2)具体的には、以下のような権利義務関係が発生します。
 1.扶養義務→養育費の支払い
  a.法的な親子関係に基づき、父子が相互に扶養する義務が発生します。
  b.したがって、原則として成人に達するまでは、子は父に対し養育費を請求できます。
  c.逆に、子が成人した後に父が生活苦に陥っていれば、子は父の生活を支える義務を負うことになります。
 
 2.親権の選択
 認知しても親権が母にあることに変わりはありませんが、父母の協議で父を親権者と定めることもできるようになります。

3.相続権の発生
 a.法律上の親子と認められますので、子に相続権が認められます。
 b.ただし、相続割合は、嫡出子(ちゃくしゅつし・法律上の妻との間に生まれた子)の2分の1となります。

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12年03月07日 11時01分10秒
Posted by: gyouseim
null 子の認知1

ケース1:交際相手の子供を出産予定だけど、認知しないって言われた・・

<回答>
自主的に認知をしない場合には、裁判所の判決により認知を認めてもらう、認知の訴え(強制認知)という手続きがあります。

<解説>
(1)父が認知に応じない場合に、裁判所の判決により認知を認める手続が「強制認知」です。

(2)認知の訴えは、嫡出でない子及びその直系卑属(子や孫)が提起することができます。

(3)訴訟を提起する前に必ず、家庭裁判所に認知調停を申立てなくてはなりません。当事者の調停での合意が整っても直ちに認知が認められるわけではなく、家庭裁判所で事実を調査し合意を相当と認める場合のみに「合意に相当する審判」が行われ、これにより認知が認められます。

(4)調停で合意が成立しない場合にはじめて、認知の訴えを提起することになります。

(5)認知の訴えは父の生存中はいつでも可能ですが、死亡後は死後3年以内にしなくてはなりません。

(6)訴訟において、父と子の血縁関係が証明された場合には、認知を認める判決が言い渡されます。

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12年03月06日 18時19分07秒
Posted by: gyouseim
null 愛人関係2

ケース2:愛人関係を向こうから打ち切られた。毎月渡していたお金を返して欲しい。

<回答>
愛人契約のような公序良俗に違反する目的のために支払われた財産の返還請求は認められません。

<解説>
(1)公序良俗に違反する事項を目的(愛人関係の維持)をして引き渡した財産(不法原因給付)については、その返還を求めることができないというのが法の立場です。

(2)公序良俗に違反する事項としては、暴利の貸付、愛人契約、犯罪行為の依頼などがあげられます。

(3)これら公序良俗違反の契約は無効ですが、その対価として支払った財産は不法原因給付にあたり、契約の無効を理由に返還を求めることができないとされます。

(4)法律は、不法な契約については、その実現にも復旧にも関与しないという理念(クリーン・ハンズの原則)が、その根底にあります。

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12年03月05日 01時12分50秒
Posted by: gyouseim
Q&A.jpg 愛人関係1

ケース1:不倫して、愛人宅から帰らない夫を強制的に帰らせる方法はないの?

<回答>
家庭裁判所に対して、夫婦同居請求の調停または審判を申し立てることはできますが、請求が認められても、原則として同居を強制することはできません。

<解説>
(1)民法上、夫婦には、同居義務、協力義務、扶助義務が義務付けられています。

(2) 夫が生活費を入れないので困っているというような場合は、同居請求に合わせて、婚姻費用分担請求の調停を申し立てることも考えられます。

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12年03月04日 12時56分46秒
Posted by: gyouseim
null 不倫と慰謝料2

ケース2:不倫相手の旦那さんから慰謝料を請求されている。どうすればいい?

<回答>
相手の結婚生活が、実体を失っていたか否かによって、慰謝料請求が認められるか異なります。

<解説>
(1)既婚者の結婚生活が、不倫関係が始まった時点で実体を失っていなかったと認められる場合には、慰謝料の請求が認められると思われます。

(2)配偶者が慰謝料の請求をした際に、その夫婦の結婚生活が既に実体を失っていたような場合には、慰謝料の請求は認められないと考えられます。

(3)これは、法的に保護に値する婚姻の実体関係が失われているということに基づきます。

(4)また、そもそも相手方が婚姻していることを充分な注意をしていても知ることができず(不倫の相手方である既婚者が独身であるとだましていたなど)、真実知らなかった場合には、結果として婚姻生活への侵害をしたことになっても、故意や過失がないことから不法行為は成立せず、慰謝料請求は認められないと考えられます。

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12年03月03日 11時18分30秒
Posted by: gyouseim
null 不倫と慰謝料1

ケース1:不倫相手に、慰謝料を請求したい!
<回答>
相手が既婚者と知りつつ、わざと肉体関係を持った場合などは、原則として慰謝料請求することができます。

<解説>
配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求ができるのは、次の2つのケースです。
1.不倫相手が、相手に配偶者のいることを知りながら、わざと肉体関係を持った場合
2.注意すれば相手に配偶者がいることを知ることができたにもかかわらず、不注意で肉体関係を持った場合

(1)夫婦は、互いに貞操を守るよう要求する権利(守操請求権)を持ちます。
(2)不倫の場合、この貞操を要求する権利(守操請求権)への侵害があったものとして、不倫相手に対し、以下のような理由に基づき、原則として損害賠償(慰謝料)を請求することができます。
 1.配偶者に対して、貞操を守るように要求する権利を侵害されたこと
 2.婚姻関係が破綻したことにより精神的苦痛を被ったこと
 3.離婚したことにより精神的苦痛を被ったこと
(3)配偶者の不貞行為により離婚に至った場合には、離婚をしない場合に比べて、損害額は増えると考えられます。
(4)ただし、配偶者が不倫相手に「配偶者はいない」などとうそを言って信じ込ませた場合など、不倫の態様によっては、慰謝料を請求できないこともあります。
(5)配偶者が不倫を行った時点で、すでに婚姻関係が破綻していた場合には、原則として、慰謝料を請求することはできません。

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12年03月01日 10時29分41秒
Posted by: gyouseim
年金分割2

ケース2 年金分割の手続っていつまでにしなきゃいけないの?
<回答>
分割の種類によって異なりますが、任意分割は離婚した日から2年以内に、請求する必要があります。

<解説>
(1)年金分割の請求手続には,合意分割と3号分割がありますが,原則として,離婚をした日,婚姻の取消をした日,事実婚が解消された日の翌日から2年を経過すると,請求ができなくなります。

(2)例外として,家庭裁判所における裁判手続により分割割合を定めた場合には,離婚等の日から2年を経過する前に審判等の申立をしていたときには,2年経過後に審判の確定等があったとしても,確定等の日から1ヶ月以内であれば年金分割の請求をすることができます。

(3)3号分割(強制分割)において,分割を求める相手方が行方不明になっていることや,夫婦の双方が事実上離婚状態にあると認めていることを理由とする場合は,請求の期限はありません。

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