2011年 11月の記事一覧
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文例 離婚給付等契約公正証書
本公証人は、当事者の嘱託により、標記の契約に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
第1条( 離婚の合意等)
夫○ ○ ○ ○ ( 以下「甲」という。) と妻○ ○ ○ ○ ( 以下「乙」という。) は、本日両者間の未成年の長男○ ○( 平成○ 年○ 月○ 日生、以下「丙」という。) 及び二男○ ○ ( 平成○ 年○ 月○ 日生、以下「丁」という。) の親権者を乙と定め、乙において監護養育することとして協議離婚する( 以下「本件離婚」という。) こと及びその届出は乙において速やかにこれを行うことを合意し、かつ本件離婚に伴う給付等について次のとおり合意した。
第2条( 養育費)
甲は、乙に対し、丙及び丁の養育費として、平成○○ 年○ 月から丙及び丁がそれぞれ満2 0 歳に達する日の属する月まで、各人について1 か月金3 万円ずつの支払義務のあることを認め、これを、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。
振込手数料は甲の負担とする。
第3条( 面接交渉)
乙は、甲が丙及び丁と面接交渉することを認める。面接の具体的な日時、場所、方法等は、甲と乙が、丙及び丁の福祉に十分配慮しながら協議して定めるもの
とする。
第4条( 慰謝料)
甲は、乙に対し、本件離婚による慰謝料として、金○ ○ 万円の支払義務のあることを認め、これを平成○○ 年○ 月○ 日限り、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第5条( 財産分与)
甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、次の不動産の所有権を給付することとし、同不動産について、上記財産分与を登記原因として乙のために所有権移転登記手続をする。登記手続費用は乙の負担とする。
( 不動産の表示)
1 土 地
所 在 ○ ○ 市○ ○ 一丁目
地 番 2 番3 号
地 目 宅地
地 積 ○ ○ . ○ ○ 平方メートル
2 建 物
所 在 ○ ○ 市○ ○ 一丁目2 番3 号
家屋番号 ○ ○ 番3
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2 階建
床面積 1 階 ○ ○ . ○ ○ 平方メートル
2 階 ○ ○ . ○ ○ 平方メートル
第6条( 通知義務)
甲が勤務先又は住所を変更したときは、甲は直ちに乙に通知する。乙が預金口座又は住所を変更したときは、乙は直ちに甲に通知する。
第7条( 清算条項)
甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。
また甲及び乙は、本公正証書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
第8条( 強制執行認諾)
甲は、第2 条及び第4 条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
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堺市東区 松下行政書士事務所
本公証人は、当事者の嘱託により、標記の契約に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
第1条( 離婚の合意等)
夫○ ○ ○ ○ ( 以下「甲」という。) と妻○ ○ ○ ○ ( 以下「乙」という。) は、本日両者間の未成年の長男○ ○( 平成○ 年○ 月○ 日生、以下「丙」という。) 及び二男○ ○ ( 平成○ 年○ 月○ 日生、以下「丁」という。) の親権者を乙と定め、乙において監護養育することとして協議離婚する( 以下「本件離婚」という。) こと及びその届出は乙において速やかにこれを行うことを合意し、かつ本件離婚に伴う給付等について次のとおり合意した。
第2条( 養育費)
甲は、乙に対し、丙及び丁の養育費として、平成○○ 年○ 月から丙及び丁がそれぞれ満2 0 歳に達する日の属する月まで、各人について1 か月金3 万円ずつの支払義務のあることを認め、これを、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。
振込手数料は甲の負担とする。
第3条( 面接交渉)
乙は、甲が丙及び丁と面接交渉することを認める。面接の具体的な日時、場所、方法等は、甲と乙が、丙及び丁の福祉に十分配慮しながら協議して定めるもの
とする。
第4条( 慰謝料)
甲は、乙に対し、本件離婚による慰謝料として、金○ ○ 万円の支払義務のあることを認め、これを平成○○ 年○ 月○ 日限り、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第5条( 財産分与)
甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、次の不動産の所有権を給付することとし、同不動産について、上記財産分与を登記原因として乙のために所有権移転登記手続をする。登記手続費用は乙の負担とする。
( 不動産の表示)
1 土 地
所 在 ○ ○ 市○ ○ 一丁目
地 番 2 番3 号
地 目 宅地
地 積 ○ ○ . ○ ○ 平方メートル
2 建 物
所 在 ○ ○ 市○ ○ 一丁目2 番3 号
家屋番号 ○ ○ 番3
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2 階建
床面積 1 階 ○ ○ . ○ ○ 平方メートル
2 階 ○ ○ . ○ ○ 平方メートル
第6条( 通知義務)
甲が勤務先又は住所を変更したときは、甲は直ちに乙に通知する。乙が預金口座又は住所を変更したときは、乙は直ちに甲に通知する。
第7条( 清算条項)
甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。
また甲及び乙は、本公正証書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
第8条( 強制執行認諾)
甲は、第2 条及び第4 条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
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お金の貸し借りを内容とする金銭消費貸借契約書を作っても、
もし、相手が約束を守らずお金を返してくれなかった場合に、
相手の財産に強制執行をかけて競売、競売で得たお金を弁済に
充てるのが原則です。
そのためには、まず、裁判にかけて「借主は貸主に元利金を支払え」
という判決が確定し、その後、その確定判決に基づき強制執行の手続
に移ります。
もしかすると裁判は最高裁まで持ち込まれるかもしれず、時間とお金が
どれだけかかるか分かりません。
ところが、この金銭消費貸借契約について公正証書を作成しておくと、
借主が約束を守らなければ、裁判手続によらず、直ちに強制執行をする
ことができます。
このように金銭貸借について公証人が作成した公正証書は、確定判決と
同じ強制執行可能な証書(執行証書)となり、かつ、容易に作成する
ことができるため、古くから利用されているのです。
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もし、相手が約束を守らずお金を返してくれなかった場合に、
相手の財産に強制執行をかけて競売、競売で得たお金を弁済に
充てるのが原則です。
そのためには、まず、裁判にかけて「借主は貸主に元利金を支払え」
という判決が確定し、その後、その確定判決に基づき強制執行の手続
に移ります。
もしかすると裁判は最高裁まで持ち込まれるかもしれず、時間とお金が
どれだけかかるか分かりません。
ところが、この金銭消費貸借契約について公正証書を作成しておくと、
借主が約束を守らなければ、裁判手続によらず、直ちに強制執行をする
ことができます。
このように金銭貸借について公証人が作成した公正証書は、確定判決と
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金銭貸借の際の公正証書について
公正証書は幅広く利用されていますが、
その中でも特に重要なのが金銭の支払を目的とするものです。
金銭を目的とする公正証書は、強制執行を確保する手段として主に利用されています。
確実に返してもらいたいと思う場合公正証書にして、返済を怠った場合には、強制執行を受けてもやむを得ない旨の内容を盛り込んでおけば、安心してお金を貸すことができます。
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公正証書は幅広く利用されていますが、
その中でも特に重要なのが金銭の支払を目的とするものです。
金銭を目的とする公正証書は、強制執行を確保する手段として主に利用されています。
確実に返してもらいたいと思う場合公正証書にして、返済を怠った場合には、強制執行を受けてもやむを得ない旨の内容を盛り込んでおけば、安心してお金を貸すことができます。
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以前は、患者が生きている限り投薬などで少しでも長く生かし続けることが当然といった治療が行われてきました。
しかしながら、最近ではただ死期を延ばすだけの治療行為を潔しとせず、人間としての尊厳を保ったまま、死を迎えることを望む人が増えてきました。
自分の尊厳を保ちながら、安らかで人間らしい自然な死を迎えることは、個人の権利であります。そして、これが確実に実行されるためには、まだ心身共に健全な内に、自分の意志を文書にして残しておくことで確かなものとなります。
病院や医師にそのような尊厳死の意向を確実に、かつ証明力が高いものとして伝える手段が尊厳死宣言公正証書です。
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しかしながら、最近ではただ死期を延ばすだけの治療行為を潔しとせず、人間としての尊厳を保ったまま、死を迎えることを望む人が増えてきました。
自分の尊厳を保ちながら、安らかで人間らしい自然な死を迎えることは、個人の権利であります。そして、これが確実に実行されるためには、まだ心身共に健全な内に、自分の意志を文書にして残しておくことで確かなものとなります。
病院や医師にそのような尊厳死の意向を確実に、かつ証明力が高いものとして伝える手段が尊厳死宣言公正証書です。
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公正証書遺言は、自筆の遺言と較べるとより確実で安全な遺言です。
自筆証書遺言の場合は、遺言者本人が死亡すると、相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受けなければなりませんが、公正証書遺言ではそのような検認手続きは不必要です。
遺言は、死後の財産処分に関する法律行為ですが、法律知識が十分でない遺言者の作成した自筆遺言は、内容に不備や誤りがあったり、不明確な点があったりして効力に問題が生ずる心配があります。
しかし、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するので、正確かつ法律的に問題のない遺言を残すことができます。
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自筆証書遺言の場合は、遺言者本人が死亡すると、相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受けなければなりませんが、公正証書遺言ではそのような検認手続きは不必要です。
遺言は、死後の財産処分に関する法律行為ですが、法律知識が十分でない遺言者の作成した自筆遺言は、内容に不備や誤りがあったり、不明確な点があったりして効力に問題が生ずる心配があります。
しかし、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するので、正確かつ法律的に問題のない遺言を残すことができます。
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遺言は、遺言者自身が長年の間に築き守ってきた大事な財産を、ご自身の相続人などにどのように配分してのこし、後世に役立たせるか、そして、相続をめぐる無用な争いを防止 するかを考え、生前にその自由な意思で財産の帰属を決める、遺言者の意思表示です。
その中で、遺言者を親身になって支えてくれた配偶者や自らを犠牲にしてまで尽くしてくれた近親者や知人などに対し、いかにその恩に報いるか、さらには自分の死後その人の生活をいかに支えてやるかをも考え、実質的に公平に、そして良識的に、遺言者の意思に従った財産の承継が行われるよう、書面にします。
このように遺言は、大事な財産を誰に託すかを自由な意思で決め、無用な相続争いなどを防ぐために作成するものですが、その一方で遺言者自身の老後の生活に心のゆとりと安心をもつために作成する、そのように考え、作成をお手伝いさせていただいております
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その中で、遺言者を親身になって支えてくれた配偶者や自らを犠牲にしてまで尽くしてくれた近親者や知人などに対し、いかにその恩に報いるか、さらには自分の死後その人の生活をいかに支えてやるかをも考え、実質的に公平に、そして良識的に、遺言者の意思に従った財産の承継が行われるよう、書面にします。
このように遺言は、大事な財産を誰に託すかを自由な意思で決め、無用な相続争いなどを防ぐために作成するものですが、その一方で遺言者自身の老後の生活に心のゆとりと安心をもつために作成する、そのように考え、作成をお手伝いさせていただいております
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離婚給付とは、
離婚に伴う財産分与と慰謝料を合わせたものを指します。
また、
離婚に際して未成年のお子さんがいれば、養育費もその対象となります。
養育費や財産分与などを確実に支払ってもらいたい場合には、
不払いの場合には強制執行を受けてもやむを得ないとの内容を盛り込んだ
公正証書を作っておくと安心です。
離婚後の一応の生活上の安心感を得ておきたいという方は、相手方と話し合って、
合意内容について公正証書を作ることをお勧めします。
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また、
離婚に際して未成年のお子さんがいれば、養育費もその対象となります。
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不払いの場合には強制執行を受けてもやむを得ないとの内容を盛り込んだ
公正証書を作っておくと安心です。
離婚後の一応の生活上の安心感を得ておきたいという方は、相手方と話し合って、
合意内容について公正証書を作ることをお勧めします。
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離婚に関する公正証書をつくっておけば、
公証人が、法律的な観点から将来トラブルが起きないように内容を整理して離婚に関する公正証書を作成しますから、将来のトラブルを予防でき、安心です。
養育費・慰謝料・財産分与等の支払が滞っても、
債務者が強制執行に従う旨の文言が公正証書にあれば、裁判によらずに、不動産・動産・給料債権・預金などを差し押さえることができます。
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公証人が、法律的な観点から将来トラブルが起きないように内容を整理して離婚に関する公正証書を作成しますから、将来のトラブルを予防でき、安心です。
養育費・慰謝料・財産分与等の支払が滞っても、
債務者が強制執行に従う旨の文言が公正証書にあれば、裁判によらずに、不動産・動産・給料債権・預金などを差し押さえることができます。
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協議離婚は、届出によってその効力が生じますが、その届出にあたって離婚に伴う給付や子の親権者の指定、養育費の支払いなどの合意事項を内容とする公正証書を作成し、その中で金銭の支払い債務を負う者の強制執行の受諾を記載し、支払いを確かなものにします。
一般に公正証書に載せる離婚に伴う合意事項は、協議離婚の届出を前提にし、離婚に伴う給付や養育料の支払い等について記載します。
離婚に伴う給付、すなわち財産上の効果を伴うものとしては、
○財産分与
○特定財産の引き渡し
○扶養を含むもの
○慰謝料の支払い
などがあります。
実際公正証書を作成するに当たっては、財産の給付が清算的なものか、慰謝料なのか、さらに扶養的なものも含むかを明確にするため、依頼人から確認を求めることになります。
子の扱いについても公正証書で明確にしておき、履行を確かなものにします。
子の扱いで多いのは、
○親権者の指定
○ 監護権者の決定
○ 面接交渉
○ 養育費の支払い
などがあります。
養育費の支払いは金銭による支払いが原則でしょうから、それが履行されないときは強制執行が可能になります。
もちろん、協議離婚の届出後にも、離婚給付や子の養育費の支払いなどの合意事項を内容とする公正証書を作成することはできます。
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一般に公正証書に載せる離婚に伴う合意事項は、協議離婚の届出を前提にし、離婚に伴う給付や養育料の支払い等について記載します。
離婚に伴う給付、すなわち財産上の効果を伴うものとしては、
○財産分与
○特定財産の引き渡し
○扶養を含むもの
○慰謝料の支払い
などがあります。
実際公正証書を作成するに当たっては、財産の給付が清算的なものか、慰謝料なのか、さらに扶養的なものも含むかを明確にするため、依頼人から確認を求めることになります。
子の扱いについても公正証書で明確にしておき、履行を確かなものにします。
子の扱いで多いのは、
○親権者の指定
○ 監護権者の決定
○ 面接交渉
○ 養育費の支払い
などがあります。
養育費の支払いは金銭による支払いが原則でしょうから、それが履行されないときは強制執行が可能になります。
もちろん、協議離婚の届出後にも、離婚給付や子の養育費の支払いなどの合意事項を内容とする公正証書を作成することはできます。
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