今日は有限責任事業組合についての
問合わせがありました。

有限責任事業組合は
通称LLP(Limited Liability Partnership)と呼ばれます。

個人又は法人が出資して、
それぞれの出資した額を責任の限度として
共同で営利を目的とする事業を営むことを約束し、

各当事者がそれぞれの出資に係る払込み
又は給付の全部を行うことによって、
その効力を生ずる契約で成立する組合をいいます。

メリット・デメリットを簡単にあげると…。

メリットは
組合なので、法人税がないこと。
出資比率に関係なく損益配分が柔軟に決められる。

デメリットは
組合なので、法人格がないこと。
他の会社などとの取引上、法人格がないことで、
不都合を生じる可能性もあります。

組織変更ができない。
出資だけの組合員は認められない。

ということで、法人格がないことが
最大のメリットであり、デメリットでもあるので、
よく考えて設立する必要があります。

↓決してワンクリック詐欺ではありません!
↓あなたのクリックが貴重な一票に!
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
現在、
・全国の士業ブログランキング 9位-352サイト中

合同会社の合同会社による合同会社にするためのDVD
【誰でも絶対に得する合同会社の作り方】

お客様の声
ご注文フォーム
特定商取引に関する表示