会社法の中でも注目は、やはり合同会社です。

合同会社とは平成18年5月施行の
新会社法により規定された新たな会社形態です。

会社に対して出資をするものの、会社が借金を
した場合、直接の弁済責任を負わない
「有限責任社員」のみで構成される会社形態で、

この点は株式会社と同様ですが、
株式を発行することができず、
社員の個性が重視される点で
持分会社に位置づけられています。

有限責任社員のみで構成されるため、
やはり株式会社と同様に資本金が必要ですが、
株式を発行できないため、新たな出資を
公募することはできません…。

ということで、株式を発行できない点と
認知度があまりない点を除いては、
合同会社は株式会社に限りなく
近い組織形態といえます。

それに設立費用は株式会社の半分以下で済みます!
これは試験にはでませんが…(^_^;)。

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