今日は寝冷えをしたのか、朝から頭痛で
10年ぶりぐらいに頭痛薬を飲みました。

そして、大分県は昨日から梅雨に入って、
今日はあいにくの雨ですが、大分市で講義を実施。

民法の4回目で「抵当権」を扱いました。
抵当権とは、不動産の取引などでよく耳にする言葉
なのですが、抵当権者(債権者)が、占有を移転せずに

抵当権設定者(債務者又は物上保証人)が担保に
提供した不動産を債務の弁済がないときに

競売(裁判所を通じた売買手続き)して、
その競売代金から他の債権者に優先して弁済を
受けることができる担保物権のことです。

と書いても、わかりづらいかもしれません…。
家やマンションなどを購入するときにローンで
購入することが多いと思いますが、

そのときに借りた人が万が一、支払えなくなったときのために
銀行などが抵当権を設定することがほとんどです。

民法の担保物権の中で「抵当権」が最重要項目なので、
しっかり学習しましょう!

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