私が女性だからか、女性からの相続にまつわる相談が多いです。その中でも開業当時から受任してきた遺産分割協議に関する仕事に、やっと終わりが見えてきました。私は行政書士なので弁護士のように遺産分割協議の代理人にはなれませんので、あくまで、依頼者である相続人がほかの相続人に送る文書の作成代理人となるだけです。文書の通知人はあくまで本人で行政書士は文書の作成代理人としてだけですが、ほかの相続人にはすべて弁護士が代理人となっていますので、弁護士からの問い合わせはほとんどこちらにきます。その際には専門的知識をもって話をして、依頼者の遺産分割協議のサポートをしているわけです。2年もかかったこの協議、依頼者に納得のいく解決ができそうでほっとしています。具体的なことについてはまた後日お話できればなあと思います。もちろん個人が特定できない範囲で。

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