日誌が2ヶ月ほど書けていない。業務が無かったわけではなく気力が萎えていただけだ。
いつまで継続できるか分からないが出来るだけ書いてみようと思う。

1.身障者が自動車税・取得税の減免を申請できるのは一人一台であり、買い替える
  場合は、申告済み車輌を移転登録か抹消をしてからになる。
  今日1つめの依頼がこのケースで家族へ移転登録した。

2.小型二輪名義変更
3.所有権解除による移転登録
4.高松北署に車庫証明の申請